| 2010年08月04日(水) |
コンピューターウィルスの作成に器物損害罪? |
日経(H22.8.4)夕刊で、パソコン内のファイルを勝手に書き換えるコンピューターウイルスを作った会社員を警視庁は器物損壊容疑で逮捕したと報じていた。
このウィルスに感染すると、ハードディスクが使えなくなるそうで、その点をとらえて器物損壊罪を適用したようである。
そうはいっても、コンピューターウィルスの作成に対し、器物損害罪を適用というのは違和感がある。
このウィルスに感染すると常にハードディスクが使用不能になるのか、ウィルス作成者は器物損壊の認識まであったのか、など起訴までのハードルはいろいろあるように思われる。
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