| 2010年08月03日(火) |
最高裁の上告棄却決定に対する異議申し立て |
日経(H22.8.3)社会面で、民主党の後藤衆院議員陣営の出納責任者で、公選法違反に問われた会社員の弁護人が、最高裁の上告棄却決定に対し異議申し立てをしない方針を明らかにしたという記事が載っていた。
日本の刑事司法は三審制であるから、最高裁が上告棄却の決定をすれば、さらなる審理は受けられない。
ただ、上告審の判決であってもまったく誤りがないとはいえないので、再審査の機会を与えるために異議申し立てが認められている。
これを「訂正の判決」というが、ほとんど認められていない。
先の記事でも、異議を申し立ててもそれが認められないことを自覚し、「異議申し立てはしない」としたのであろう。
|