| 2010年08月02日(月) |
昼休みに電話番を命じられた |
日経(H22.8.2)16面のコラム「リーガル3分間ゼミ」で、昼休みに電話番を命じられたという事例を取り扱っていた。
小さい会社では、ありがちな事例である。
法律事務所でも、弁護士1人、事務員1人の事務所では、明示的に電話番を命じなくても、何となく事務員は昼はお弁当にし、電話が鳴ったら出ているところは少なくないと思う。
もっとも、たまたま電話を取っただけでは、「労働」とはいえないだろう。
しかし、明示的に電話番を命じれば、従業員を拘束しているから「労働」となる。
例えば、昼食の際に自席で食べざるを得ない場合とか、従業員が1人しかいない場合には、拘束されている度合いが強く、「労働」とされる可能性が高い。
経営者としては従業員の好意に甘えずに、昼は留守番電話にするなどして、きちんと休息を与えたほうがよいだろう。
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