| 2010年07月16日(金) |
検察審査会の存在意義 |
日経(H22.7.16)夕刊で、 健康保険組合の定期預金6億円を着服したとして組合元常務理事が業務上横領罪に問われた事件で、東京高裁は、一審の無罪判決を破棄し、被告に懲役6年の逆転有罪を言い渡したと報じていた。
この事件では、検察官がいったん不起訴処分としたが、検察審査会が「不起訴不当」と議決。東京地検が再捜査のうえ起訴したが、東京地裁が「横領の意思が認められない」などと無罪とし、検察側が控訴していた。
このように判断が分かれる難しい事件であったが、検察審査会の「不起訴不当」の判断は間違っていなかったことになる。
その意味では検察審査会の存在には意義がある。
ただ、法改正によって、検察審査会が二度「起訴相当」の議決をすると「強制起訴」されることになったことについては意見が分かる。
すでに兵庫県明石市の歩道橋事故やJR福知山線脱線事故では強制起訴されている。
その裁判で無罪判決が出た場合には、「強制起訴」の適否について再度議論がなされる可能性がある。
|