| 2010年07月14日(水) |
金融ADR(裁判以外の紛争解決)制度が10月から始まる |
日経(H22.7.14)社会面で、投資に伴う損失や強引な勧誘など金融に絡むトラブルの迅速な解決を目指す金融ADR(裁判以外の紛争解決)制度が10月から始まると報じていた。
銀行や証券、保険など金融庁が監督する業者はすべてこの制度の枠組みに入ることになる。
このようなADR(裁判以外の紛争解決)の成否のポイントは、そこで出す結論が、裁判になった場合の結論と大きくは異ならないことであろう。
もちろんADRでは証拠調べをしないという制約があるから、裁判と同じというわけにはいかない。
ただ、裁判をした方がいい結果が出ると思われると、ADRの裁定には従わなくなり、その手続きの意味はなくなってしまう。
もっとも、証券取引や先物取引のトラブルでは、すでにこのような機関があるが、それらの機関の使い勝手は比較的いいように思う。
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