今日の日経を題材に法律問題をコメント

2010年07月08日(木) 税金の還付期限は5年

 日経(H22.7.8)1面で、野田財務相が、年金払い方式の生命保険商品に対する所得税の課税を違法だとした最高裁判決を受け、法律で定めた「5年」の期限にかかわらず、取りすぎた所得税を還付する意向を表明したと報じていた。


 法律では、税金を遡って還付する期限は5年とされているところ、それ以上に遡って還付するというのであるから、妥当な判断であると思う。


 ただ、民事上の不当利得返還請求権の時効は10年なので、そもそも税金の還付の期限を5年としているのは、取られる立場からしてみれば納得しがたいところである。


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