日経(H22.6.24)4面で、最高裁が、年金払い方式の保険金において、相続税と所得税の二重に課税することは違法であると判断したことの続報が載っていた。 常識的に考えれば、相続税と所得税の二重に課税されることはおかしい。 ただ、この件で、還付を受けられるのは2万5600円に過ぎない。 それでも、おかしいと思えば、きちんと司法判断を仰ぐという行動は評価したいと思う。