日経(H22.6.16)社会面で、大分県竹田市が、温泉療法の利用者の料金負担を助成する制度を創設するという記事が載っていた。
具体的には、医師から、例えば「炭酸泉に1週間、1日2回入浴」などと書かれた処方せんを書いてもらい、助成を受けることになるそうである。
温泉療法の治療費については、交通事故などの損害賠償事件でときどき問題になる。
被害を受けた側が温泉治療を受けた場合、温泉治療ゆえ治療期間が長期化する傾向にあり、その治療費が損害にあたるかどうかについて支払い側と争いになるのである。
結論としては、医師の指示がある場合には温泉治療費も損害金として認められる傾向にある(ただし全額ではない)。
記事に戻って、損害賠償事件で、医師が「炭酸泉に1週間、1日2回入浴」などと処方せんを書いた場合、温泉治療費のうち、損害としてどの程度認められることになるのだろうか。興味があるところである。
|