| 2010年06月02日(水) |
遺族は2次被害を受けたに等しい |
日経(H22.6.2)社会面で、三菱自動車製トレーラーのタイヤ脱落事故をめぐる訴訟で、不当に高額な報酬を遺族に請求したなどとして、横浜弁護士会は、青木勝治弁護士を業務停止6カ月の懲戒処分にしたという記事が載っていた。
青木弁護士は、遺族が同社と国に損害賠償を求めた訴訟で、報酬の説明をせずに、賠償請求額を550万円から制裁的慰謝料を含む1億6550万円に増額したそうである。
その結果、着手金は1632万円、印紙などの費用を合わせると計約2110万円という高額なものになった。
会社に対する損害賠償請求では約670万円が認められたが、弁護士費用と相殺したとのことであるから、遺族にまったくお金が渡っていないことになる。
これはひどい。
裁判で、制裁的慰謝料を請求することは間違いとはいえない。
しかし、それが認められる可能性は極めて低く、制裁的慰謝料を基準に弁護士費用を算定することは誤りであろう。
この弁護士は、過去にも懲戒処分を受けているようであり、業務停止6か月というのは処分として軽すぎるのではないかと思う。
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