| 2010年05月07日(金) |
器物損壊罪の故意を欠く? |
日経(H22.5.7)夕刊で、JR亀有駅前にある「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の両津巡査の銅像が壊された事件で、亀有署は、会社員の男を器物損壊容疑で書類送検したと報じていた。
記事によれば、「酒を飲んだ後、銅像を見かけたので、両手で5、6回揺すったら折れた」と話しているということである。
そうすると器物損壊罪は故意を欠き、成立しないという理屈になる。
しかし、検察官は、「揺れば壊れるかもしれないと思ったが、酒の勢いでやってしまった。」というような調書を作成して故意を認めさせた上で、「本人が犯罪事実を認め、反省している」として起訴猶予にすることが多い。
ただ、この件は、男が、折れたマスカラを捨てているから、悪質であるとして、罰金刑になるかもしれないが。
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