| 2010年04月16日(金) |
「言っていないことを供述調書に書かれた] |
昨日の日経(H22.4.15)夕刊で、郵便料金割引制度悪用事件の裁判で、元厚労省局長の村木被告の被告人質問が行われたと報じていた。
その被告人質問の中で、検察側の取り調べについて「言っていないことを供述調書に書かれたり、訂正に応じてもらえなかったりした」と述べたそうである。
言っていないことを供述調書に書くことはこの事件だけということでなく、よくあることである。
もちろん、取り調べる側は、その部分も含めて被告人の前で調書を読んだ上で被告人から署名捺印をしてもらう。
だから問題ないというのが検察官の言い分である。
被告人としては、大よそは供述したことが書かれており、「少し違うな」と思っても言いにくいし、「まあいいか」と思って署名捺印してしまいがちである。
しかし、被告人が言っていないことをわざわざ供述調書に書くということは、法律上、そこが重要だからである。
そのため、その供述調書の中の「勝手に書かれた供述」が、裁判になると被告人にとって命取りになるのである。
それを防ぐためには、取り調べの全面可視化がなされていない現状では、村木被告のように敢然と署名捺印を拒否するしかないのだが、それはなかなか難しい。
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