| 2010年04月15日(木) |
野副富士通元社長の辞任問題 |
日経(H22.4.15)9面で、野副富士通元社長の辞任問題について、富士通側が記者会見を行い、「社長の適正を欠くと判断したので辞任を求めた。対処は正当である」と主張したと報じていた。
この問題で、野副元社長は「取締役の地位保全」を求める仮処分を横浜地裁に申し立てていたが、結審後に取り下げている。
通常の裁判では、訴えた側が一方的に取り下げることはできず、相手方の同意が必要である。
しかし、仮処分の申し立てでは、相手方の同意を要せず、一方的に取り下げることができる。
では、仮処分でどのような場合に申し立てを取り下げるかというと、申し立てた側の主張が認められないと予想される場合である。
野副社長についていえば、「取締役辞任が無効」という判断を裁判官がしないと考えたのであろう。
ただ、この問題では富士通側の対応も中途半端であり、真相がよく分からない。
|