| 2010年02月02日(火) |
脳脊髄液減少症と裁判 |
日経(H22.2.2)社会面で、脳脊髄液減少症の診断基準や治療法の早期確立を求める要望書を厚労省に提出したという記事が載っていた。
脳脊髄液減少症とは、脳や脊髄を取り巻く髄液が漏れるものである。
症状としては、頭痛などの痛み、めまいなど不定愁訴の症状を示すと言われており、交通事故の訴訟で最近よく主張されるようになった。
ただ、裁判では、脳脊髄液減少症であることが認められなかったり、脳脊髄液減少症と認められたとしても、それと交通事故との因果関係がないとされることが多いようである。
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