| 2010年01月29日(金) |
時効制度の改正案 過去の事件にも適用 |
日経(H22.1.29)社会面で、法制審議会は、殺人罪などの時効を廃止し、その他の罪は時効期間を現行の2倍に延長する法改正の「要綱骨子案」を提示したという記事が載っていた。
その中で注目されるのは、過去に発生し時効が進行中の事件にも、遡って適用するという点である。
そのため、過去に起こした殺人罪でも時効がないことになる。
これは被害者の会の強い要望に応えたのだろう。
しかし、刑事法を過去の事件に遡って適用していいのだろうかと思う。
憲法39条には、行為時に適法であった行為を、後に制定した法律によって処罰できないという趣旨の規定がある。
ただこれは実体法(刑法など)についての規定であり、訴訟法には適用されないというのが多数説である。(最高裁も明言していないが、同様の見解と思われる。)
それゆえ、時効の廃止や時効期間の延長を、すでに起こした事件にも遡って適用しても、憲法39条の遡及処罰禁止の規定に反するわけではない。
ただ、法適用の安定性、明確性という見地からは、新法制定前に遡らせず、制定後の事件から適用した方がよいのではないかと思うのだが。
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