| 2010年01月28日(木) |
明石歩道橋事故で、副署長を起訴へ |
日経(H22.1.28)社会面トップで、明石歩道橋事故で、検察審査会は、当時の明石警察副署長について、起訴相当との議決をしたと報じていた。
検察審査会の起訴相当決議は2度目であり、昨年の法改正により、起訴が義務付けられることになった。
しかし、検察審査会の1度目の起訴相当決議を受け、検察庁は、起訴できないか十分検討しているはずである。
それでも起訴しなかったのであるから、有罪とするのが難しい事件であることは間違いない。
検察官は裁判所が定める弁護士が就任するが、立証には非常な苦労が予想されるから、積極的にやりたいと思う弁護士はいないのではないだろうか。
|