今日の日経を題材に法律問題をコメント

2010年01月26日(火) 歴史上の人物の商標登録

 日経(H22.1.26)社会面で、特許庁は「吉田松陰」などの商標を取り消したという記事が載っていた。


 商標法では、他人の氏名は、その承諾なく商標登録はできないと規定している。しかし、それは生きている人の場合を意味し、歴史上の人物は含まれないとされている。


 ただ、商標法では、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は登録できないとしており、特許庁は、歴史上の人物の商標登録は「公の秩序を害するおそれがある」として、登録を認めない場合があることを明らかにした。


 ただ、歴史上の人物のすべてが認められないわけではなく、特許庁は次の基準で審査するようである。

(1)当該歴史上の人物の周知・著名性
(2)当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識
(3)当該歴史上の人物名の利用状況
(4)当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品・役務との関係
(5)出願の経緯・目的・理由
(6)当該歴史上の人物と出願人との関係

 このように一応の基準を示しているが、実際に商標登録できるかどうかはやってみないと分からないところがある。


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