| 2010年01月25日(月) |
国際結婚の離婚問題で、子の争奪トラブル |
日経(H22.1.25)社会面で、日本人で国際結婚したが、離婚した後、一方的に子どもを自国に連れ帰るなど、子の争奪トラブルが目立っているという記事が載っていた。
その要因として、記事では、一方的に子どもを国外に連れ去った場合に、元の居住国にいったん帰すことを義務付けているハーグ条約に日本が未加盟であり、そのため日本に連れ帰ると相手方は適切な措置をとれなくなるためとしていた。
ハーグ条約の背景には、離婚しても子どもは両親が一緒に育てることが望ましいという価値観が背景にあるように思われる。
実際、欧米では離婚後も共同親権が認められている国は多いようである。
この点、日本では、離婚すると、親権者にならなかった親と子どもの関係も希薄になるのが通常であり、家族観は異なる。
ただ、家族観が違うからといって、一方的に子どもを自国に連れ去ることを、結果的にせよ容認することは問題があるのではないか。
したがって、たとえ家族観が違うとしても、そのこととは別に、ハーグ条約は批准すべきではないかと思う。
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