| 2009年12月17日(木) |
狭山事件で、検察に証拠開示を勧告 |
日経(H21.12.17)社会面で、狭山事件の再審請求審で、東京高裁は、検察側に対し、殺害現場の近隣住民の供述調書や、犯人とされた石川氏の取り調べの手控えメモなどを開示するよう勧告したと報じていた。
また、殺害現場の被害者の血液反応の検査報告書については検察側が一貫して「存在しない」としてきたが、東京高裁は「存在しないというのはおかしい」と検察側に合理的説明を求めたとのことである。
この事件は、当初から別件逮捕や取り調べの違法性が問題になっており、また決定的な証拠がなく、最高裁まで争われている。
それだけに、できるだけ検察官手持ちの証拠を開示させて真実発見に迫るのは当然であろう。
むしろ、なぜ1、2審でこのような証拠開示の勧告がなされなかったが問われるべきである。
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