日経(H21.12.15)社会面で、天皇陛下の特例会見問題に関する宮内庁長官の発言と小沢幹事長の批判について、「本質外れた政治論議」であるとしていた。
その中で「憲法の国事行為の中に、外国要人との会見は含まれていない」とあった。
確かに、外国の要人との会見は、憲法6条7条で定める国事行為に列挙されていない。
小沢幹事長が「天皇の国事行為は内閣の助言と承認によって行われる。宮内庁の役人がつくったルールが絶対ということはない。」と述べたことについて、昨日は「憲法論としてはまったく正しい」と書いたが、これは訂正しなければならない。
ただ、天皇の公人としての行為についても、国事行為と同様、内閣の助言と承認が必要であるとする立場はある(基本法コンメンタール「憲法」)。
また、宮内庁法1条で定める「皇室関係の国家事務」を根拠に、天皇の公人としての行為については、内閣が直接または宮内庁を通じて輔佐し、宮内庁そして内閣が行政責任を負うという有力な見解(佐藤幸治)もある。
小沢幹事長が述べたことは「憲法論として正しい」というわけではないが、天皇の公人としての行為についても、最終的には内閣が決定するということが学説の多数のようである。(ただし、公人としての行為をそもそも認めない学説はある。)
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