| 2009年11月27日(金) |
東京高裁は痴漢行為を否定 |
日経(H21.11.27)社会面に、痴漢行為で逮捕されたが不起訴となり、逮捕された男性が、被害を訴えた女性に対し損害賠償を請求した事件で、東京高裁は、痴漢行為を否定したが、損害賠償は認めなかったと報じていた。
1、2審は、痴漢行為があったことを理由に、男性の損害賠償請求を認めなかった。
しかし、最高裁は「当時、女性と携帯電話で話していた知人を証人尋問しておらず、審理を尽くしていない」として差し戻していたものである。
裁判官は、一般に証人尋問をやりたがらない傾向にあり、それが1、2審の痴漢行為を肯定する結果につながったのだろう。
ところが、携帯電話で話していた知人を証人尋問したところ、痴漢行為が否定されたというのだから、痴漢行為があったと認定した1、2審の責任は重いと思う。
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