| 2009年11月19日(木) |
最高裁が政令を違憲と判断 |
日経(H21.11.19)社会面で、高知県東洋町の町議に対するリコール請求の署名の効力が争われた訴訟で、最高裁大法廷は、住民側の請求を棄却した一審判決を破棄し、署名を有効と判断したと報じていた。
最高裁は、かつて「農業委員が代表者となった署名は無効」としていたが、これを見直したものである。
政令では、公務員がリコール請求の代表者になることを禁じている。
しかし、最高裁は、地方自治法がリコールについて請求と投票の2段階に分けて規定を設けていることを挙げ、「公務員が請求代表者になることの禁止は投票段階にだけ適用される。施行令が請求段階について規定することは許されず、請求代表者の資格制限部分は無効」とした。
この判決には少数意見があり、「リコールの代表者に公務員が就けば、地位を利用して住民の投票に不当な影響を及ぼす恐れがある」としている。
しかし、本件で問題になったのは「農業委員」が代表者の一人になっていたというだけであり、不当な影響を及ぼす恐れはなかったと思われる。
最高裁は、法律の解釈によって政令を違憲とすることによりリコール請求を有効と判断したのであるが、いずれにせよ、リコール請求が無効とすべき事案ではなかったと思う。
|