| 2009年11月17日(火) |
「もの真似ビジネスが横行」と書いて300万円の賠償命令 |
日経(H21.11.17)社会面に、ワタミ会長が、著書で「魚民」側の社会評価を低下させたとして、東京地裁は名誉棄損を認め、300万円の支払いを命じたと報じていた。
ワタミ会長が著書で「『和民』をつくったら『○民』が出てくる」「もの真似ビジネスが横行」などと書いたことが問題になった。
私の感覚からして、この程度で300万円もの賠償義務があるのだろうかと思うのだが。
ただ、両社は、以前、看板使用を巡って訴訟となり、「双方が誹謗中傷しない」として和解した経緯があり、それが考慮されたのかもしれない。
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