| 2009年11月09日(月) |
日本の刑事裁判では、事実を認め、反省することが重要 |
日経(H21.11.9)夕刊で、覚せい剤取締法違反に問われた酒井法子被告に対し、東京地裁は懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡したと報じていた。
覚せい剤の犯罪としては、一番軽い刑であろう。
酒井被告は、裁判において反省の情を十分示したようであり、その効果があったのだろう。
日本の刑事裁判では、(犯罪を犯している場合には)、犯罪事実を認め、反省の情を示すことが一番重視される。
自分の罪を少しでも軽くするために言い訳をする被告もいるが、それは裁判官に一番嫌われるのである。
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