| 2009年11月05日(木) |
「憲法解釈は内閣が判断する」 |
日経(H21.11.5)2面で、平野官房長官が「憲法解釈は内閣が判断する」と述べたと報じていた。
わざわざ憲法解釈は内閣が判断すると言ったのは、これまで憲法解釈は、事実上、内閣法制局長官が担ってきたからである。
内閣法制局長官が憲法解釈を行うことが政治的に妥当かどうかは、ここでは置いておく。
ただ、行政権を担当するのは内閣であるから、行政の立場からの憲法解釈は、内閣法制局長官ではなく内閣が行うのが本来の筋である。
しかも、憲法解釈の最終判断は司法が担うことになっている。
そうであるのに、これまで内閣法制局長官が、あたかも内閣と司法の役割を果たしてきたことは制度上、問題であろう。
したがって、統治機構の原則からいえば、「憲法解釈は内閣が判断する」ということは、当たり前の発言といえる。
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