| 2009年09月04日(金) |
酒井被告 公判日が決まる |
日経(H21.9.4)社会面に、酒井法子の公判日が決まったという記事が載っていた。
追起訴があるようだから保釈はいまは認められないだろう。
しかも、追起訴がすべて終了しても、一度逃げているから保釈は難しいかもしれない。
夫が逮捕されたときに(8月3日)に逃げずに逮捕され、すべてを自白していれば、こんな大騒ぎにはならなかっただろう。
覚せい剤の初犯は、刑事事件では軽い扱いである。
大抵の場合、即決判決(公判1回で、その日に判決を行う)で執行猶予がつくし、保釈もかなりの割合で認められている。
被疑者の中には「どこまで認めたらいいか」と聞いてくる場合があるが、すべてを認めた方が、捜査は早く終わるし、刑も軽くなる。
酒井被告についても、逃げなければすでに保釈されていたのではないだろうか。
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