日経(H21.9.7)社会面に、奈良県「山本病院」の診療報酬詐欺事件で、生活保護制度が悪用されたことについて書いていた。
解説記事によれば、生活保護の不正受給は増えているそうである。
弁護士が関与しているケースで、不正受給かどうかで頭を痛めるのは、生活保護を受けている人を代理して、消費者金融から過払い金を回収したときである。
過払い金は場合によっては100万円を超えることがある。
それは本人が一生懸命法定の利息を超えて弁済していたものを返してもらっただけであるから、そのまま本人に返してあげたい。
しかし、それを行政に申告しないで生活保護をだまって受け続けていると、不正受給に該当することになる。
逆に、行政に過払い金があることを申告した場合、それまで受給していた生活保護費まで返せと言われかねないという心配がある。
結局、行政に正直に申告して、その上で、過払い金を生活費として使いきるまで生活保護の支給をストップし、これまでの生活保護費の返済まではしなくてよいとするケースが多いようである。
穏当な処理だろうと思う。
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