| 2002年03月25日(月) |
◆審判講習会場での質問! |
昨日は神奈川県内の審判講習会がありまして、演武審査の件で以下の質問をしました。
■ 「四段の部、演武の構成2番目は、片手を握りに来る相手の手を払い様に突き蹴りの連攻を行い、再度の握りに守法を成し、切り抜き以下の演武を行っています。しかし、私達は握りに来る相手の手を払い様に攻撃するのは、宗門の行としての拳技として相応しくないと指導されました…。したがって、もし審判員がこの演武を採点する場合、これを是とするか非とするかで採点が異なってしまうことになります。ですから、この件について、統一した見解が必要なのではないでしょうか」(要旨)。 という趣旨の質問です。演武における「表現」という項目は、本来、「少林寺拳法の精神に則った技法を演武しているや否や」を採点するものと考えます。私は『演武の手引き』において表現と言う言葉を多用していますが、本意はそこにあります。
■ 何年かに渡って神奈川の審判講習会で質問をして来ました。
◇ 乱捕りのビデオ講習を見て、「相手を床に投げつけていますが、これは極めて危険な技であり、一般的な乱捕り修練、昇段試験で行うべきでないでしょう! 今後の役員講習会などで討議して頂きたいです」(要旨)
◇ 少年演武のビデオ講習を見て、「帯びがやたらに長いのはあまりに見苦しいので、出場する道院長なりが気をつけるべきです! 今後の役員講習会などで討議して頂きたいです」(要旨)
◇ (おととし同じく)四段演武のビデオ講習を見て、
「半月首投げで投げた後、固めを用いず顔面部に下段直突きをしています。これは、頭部が床に挟まれているので相手を殺傷しかねない危険な当身です。別の演武でも、刈り足からの足刀で後頭部を蹴っていますが、同じく危険な技です。これらは減点の対象にならないのでしょうか?
また、特に少年拳士の教育という立場から、相手が参ったという意志表示をしているのに、なお止めを刺すような当身の処理は(法形といえども)検討の余地があると思われます。是非、今後の役員講習会などで討議して頂きたいです」(要旨)…などなどです。
■ あの時/おととしの講習会では、「質問の意味が良く判りません!」と講師に却下? されてしまいました。しかし昨年、千葉で拳士の殺人事件が起こってみますと、私の質問/心配事はあながち見当外れではなかったようで、総裁・宗由貴さんに直ちにメールをしました。すなわち、「事件を起こした拳士がどのような拳技を修行してきたのか、どのような拳技の影響を受けて育って来たのかを調査する必要があります。さらに、少林寺拳法の拳技をもう一度見直す必要があるのではないでしょうか。私も審判講習会で度々発言して来ましたが、本山にこのような一道院長の意見が届いていますでしょうか?」(要旨)という旨をお伝えしました。
思想と技法の整合性が大切なのです。私は、現在の大会様式は賛成ではありません。それでも演武を正しい形/活人拳として行わせるならば、まだ救いようがあります。しかし、少林寺拳法の在り方を逸脱した殺人拳?が演武されるのであれば、もはや、大会は私達の環境を破壊していると言わざるを得ません。
今回の質問は講師の先生が本部に報告するということですので、是非、討議・研究して頂きたいものです。
追伸:講習最後の質問で、「…武専に来られる講師の先生で、道着が見苦しい/やたら長い先生がいます。名前は言いませんが…本山で注意して頂きたい!」という質問/要望がありました。
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