道院長の書きたい放題

2002年03月01日(金) ◆会報「少林寺拳法」を読んで…

 今月号の機関紙「会報少林寺拳法」について意見を述べます。

■ なんで運用法が「行」なの! この言葉の定義、誰が?何時?何処で決めたの? というのが最初に感じた気持ちです。

「乱取り(運用法)」と書いてありますから、運用法=乱捕りと解釈しますが…言葉に応用変化/運用法(?)がありますね。なんか似たような事が…今回、自衛隊を海外派遣した際に交わされた、政府の憲法解釈を彷彿させます…。

私達、少林寺拳法の拳士にとって、「行」という言葉は特別な響きを持った言葉です。本文を良く読んでみると、「…攻者は敵ではなく、戦術を上達させるための協力者。これが少林寺拳法のいう“行”なのだ。」と書いてあります。それで…私も考えてみます。ただし、言葉尻を捉えるつもりはありません。真剣な気持ちでです。

■ 開祖は教範の中で、乱捕りを「剛法の補助手段」と記述しておられます。「振興普及部」が中心となって推進しているらしいですが、この枠を一歩踏み出すのでしょうか。乱捕りを「行」と定義するなどという、かかる重大な定義変更は、最低でも各部門(少年、高校、大学、実業団、国内、海外など)からなる代表/乱捕り検討委員会によって決定されるべき問題と考えます。

最大では少林寺グループ各代表の会議。それぞれの部門に重大な影響/波紋を与えるからです。組織論からしても、財団法人が宗教法人の根本理念に対して越権しているのではと思われます…。

関係ありませんが、憲法第九条の改正は国民投票にしてもらいたい!

■ 乱捕りに関しては、各代表が集まった前例があります。関西学生大会の死亡事故後、各部門の代表を召集し、第一次乱捕り検討委員会が発足しました。その後、「乱捕りは競技で行わない」という決定が、第二次検討委員会で覆され、S大の死亡事故発生後、第三次検討委員会が召集された訳です。

第一次検討委員会の開催意義は、29年前、競技乱捕りを大会で廃止したという一学生連盟の決定が、おおよそ10年の時を経て、初めて組織的に決定されたことにあります。

■ 何時頃からでしょう。基本、法形、乱捕り(運用法)、演武という位置付けが(機関紙、月刊誌を背景に)出来上り、それに対して一般の道院長は何も反論出来ませんでした。今回にしても、大切なことが決まった上での「乱捕り問題検討臨時委員会」という感じを受けます。

どうして臨時なのでしょう。私は第三次乱捕り検討委員でしたが、解散後、継続審議するという事だったはずです。当然、過去の苦い教訓から学ぶなら、(正式な)第四次乱捕り検討委員会として討議されるべきだったのではないでしょうか…。(続く)


以上は組織的な観点から述べました。次回は具体的な問題点に触れたいと思います。


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あつみ [MAIL]