ピコとチロの部屋

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2004年01月27日(火) 臓器提供希望者の死刑は違憲を読んで

新聞からです。
”従業員に保険をかけて、知人に依頼して殺害する”その被告が
死刑を求刑され、一審で無期懲役の判決を受ける。控訴審で臓器提供を希望すると言う。
死亡を心停止とする死刑制度では移植に利用できない臓器があるからと
弁護側は死刑の求刑は違憲であると主張する
被告は”社会の役にたちたい”とドナーカードに署名したという。

法学部教授の情状面での立証になっても臓器提供希望者への死刑適用が違憲とは
言いがたいのでは・・の意見も載せられていました。

この被告が犯した罪とは、極悪非道で・・(ドラマからの受け売り言葉ですが)
ほとんどの人がそう思えると考えられます。
弁護士のお仕事とは”いかなる罪を犯した人でも情状酌量の余地あり”のお考えを
持たねばやれそうもないお仕事ですね。重箱のすみでもつつく感じでも
被告に有利な材料をみつける。これもお仕事ですよね。
弁護士がいたから冤罪をはらせたと言う話も聞きますので
私は弁護士を否定してるわけではありません。

”死刑にされるのが怖くて”被告の方、まさかそんな気持ちのひとかけらでも
あったら困るんですけれど・・
貴方は保険金ほしさに、しかも自分では手を下さず知人に依頼したのですよ。
これを聞き入れて実行した知人の人間性も疑いますけれどもね。
”類は類をもって集まる”とも言いますね。
被告の周りには世間では受け入れがたいどうしようもない集団があったのでしょうね。
貴方に何も疑いを抱いてなかったであろう従業員の無念さは考えて下さい。
しかもこれを”道連れ”と言えば適当ではないとはわかっていますが
知人を巻き込んだわけで、知人をも被告の立場に追い込んだのですから
とにかく貴方の罪は重たいです。

読者に問題を提起する・・この記事を読んだとき、そんな感じもしました。


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