江草 乗の言いたい放題
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2008年01月27日(日) ぼったくり家主を撲滅せよ!        ブログランキング投票ボタンです。いつも投票ありがとうございます。m(_ _)m 携帯用URL by Google Fan

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 東京都や京都、福岡など学生の多い街に特有の仕組みなんだが、賃貸住宅に居住する人が1、2年ごとに更新料という名目で家賃2ヶ月分ほどのゼニをぼったくられるというひどい制度がある。これはどういうことかというと、学生なら2年や4年でどんどん入れ替わってくれるのでそのたびに家主は礼金とか敷金の一部のピンハネでゼニが入ってくるわけだが、社会人で長期間居住する人に居座られるとそういうゼニが入ってこないために「更新料」という名目で強制的にゼニをぼったくるひどい仕組みなのである。オレは以前から「家賃を下げろ」「家主の横暴を許すな」ということをここで訴え続けてるのだが、なかなか下がらない。空き家がどんどん増えていて、URの賃貸住宅も不便なところはガラガラになっていて、マンションが大幅に値崩れしてるという状況なのにそれでも家主は価格破壊を認めようとせずに巨額の不労所得を維持しようとしてるのである。

 更新料や礼金は脱税の温床ともなっており、それを収入として申告しないでフトコロに入れる家主も多い。礼金なんて100%近くが闇収入なんだろう。このぼったくり家賃を下げさせることができれば、生活保護世帯や年金だけで暮らす高齢者の世帯にとって大きな朗報となるだろう。格差社会の是正にはかなり効果があるはずだぜ。毎日新聞の記事を引用しよう。

賃貸住宅更新料:是非問い30日判決 京都地裁
 マンションなど賃貸住宅の更新料は違法?−−。不動産業界の「常識」の是非を問う判決が30日、京都地裁で言い渡される。更新料計50万円の返還を求める原告の借り主には「京都敷金・保証金弁護団」(16人)、被告の貸主には「貸主更新料弁護団」(12人)が付き、激しく対立。かつては当たり前だった賃貸住宅の敷金や大学前納金が司法の場で次々と覆る中、更新料にはどのような判断が下るのか注目される。
 更新料は、原状回復費を除いて返還される敷金と異なり、契約を延長するごとに大家側に支払い、返還されない。貸主側弁護団によると、40年を超える“歴史”があり、全国約900万戸以上の賃貸住宅のうち、京都や首都圏、北海道、愛知、福岡などを中心に1〜2割が設定している。
 原告は京都市のマンションを月額家賃4万5000円、更新料毎年10万円で契約した男性。00年8月〜06年11月の契約期間に支払った更新料5回計50万円の返還を求めている。
 訴訟は、原告・被告双方が大弁護団を組み、さながら「借り手代表」と「不動産業界」の対決に発展。消費者契約法に基づき、更新料が一方的に消費者に不利な契約になっていないか正面から争っている。更新料については、簡裁レベルで合法とした判例がある程度で、本格的な訴訟は初めてとみられる。
 借り手の弁護団は敷金返還で勝訴を重ね、敷引特約の無効性を定着させてきたメンバーで、更新料を「賃料を据え置く代わりに、脱法的に始められた」と批判。一方の貸主側は「毎月の賃料と更新料を併用する支払いの一方式。月額を低く設定し更新料で補充するもので、短期間の契約者にメリットもある」などと反論している。
 「更新料の無効性が定着すれば次は礼金に切り込む」と借り手側。貸主側は「無効となれば大混乱は必至。負けるわけにはいかない」としている。【太田裕之】
毎日新聞 2008年1月26日 19時09分 (最終更新時間 1月26日 19時28分)


 オレはこの裁判で更新料の違法性を認めさせるだけではなく、一気に家主側の脱税の実態をも暴き、賃貸住宅の価格破壊を発生させ、連鎖反応的にマンション価格の暴落、土地価格の暴落につながればよいのにと期待するが、おそらく裁判官というのはゼニを持ってる側の味方であり、社会を混乱させないようにと意図するものだから家主側を勝訴させるだろう。ただ、更新料を維持するためになんらかの理由を持ち出してくるはずだ。それをオレは知りたいのである。
家主側の主張の中にはちゃんと矛盾が含まれている。それはこの部分だ。

「毎月の賃料と更新料を併用する支払いの一方式。月額を低く設定し更新料で補充するもので、短期間の契約者にメリットもある」

 短期間の契約者に対するメリットとはすなわち、長期間の居住者に対するデメリットである。これはどんどん居住者を回転させたいという意図に他ならないのである。自分たちでそのセコい本音を語ってしまってるじゃないか。語るに落ちるとはこういうことを言うんだぜ。

 判決は1月30日に出る。地裁レベルではたぶん家主側に有利な判決が出るだろう。一度の敗訴ではくじけずになんとか最高裁まで争って欲しいものだぜ。その結果としてこの悪習を多くの人が知り、問題視してくれることをオレは願っているからだ。

 追記:1月30日に出た判決
「更新料は家賃の一部」=借り主の返還請求棄却−京都地裁(時事通信)
 マンションの賃貸契約を継続する際に支払う更新料は消費者契約法に違反するとして、京都市北区の男性(53)が家主を相手に、支払い済みの50万円の返還を求めた訴訟の判決が30日、京都地裁であり、池田光宏裁判長は「更新料は賃料の一部の前払いに当たる」として、請求を棄却した。
 借り主側の男性は更新料について、「一方的に押し付けてきた慣習」と指摘。「消費者の利益を一方的に害する条項は無効」とする消費者契約法10条に基づき違法だと主張していた。
 一方、家主側は「更新料は賃料の支払い方法の一つ」として、同法を適用することは不当拡大解釈だと反論し、棄却を求めていた。
 


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