江草 乗の言いたい放題
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2006年04月28日(金) 大阪地裁はやっぱり悪人の味方!        ブログランキング投票ボタンです。いつも投票ありがとうございます。m(_ _)m 携帯用URL by Google Fan

 毎度毎度の馬鹿判決で市民を失望させてくれるネタには事欠かない大阪地裁が、またまた馬鹿判決を出してくれたのである。今回、馬鹿判決を出した裁判官は朝山芳史裁判長で、実は4月1日付で異動になっている。異動先でも馬鹿判決を出してくれるのだろうか。その馬鹿判決というのは、昨年8月に豊中市内の駐車場でミニバイクの鍵穴を壊していた無職、岡功被告(54歳)の裁判で出たのである。

 岡被告はその犯罪行為の実行中に豊中南署員の職務質問を受け、そのときに半ズボンの右ポケット(深さ28センチ)に入れていたたばこ2箱のうちの1箱から覚せい剤が見つかって現行犯逮捕された。

 さて、この覚せい剤について、岡被告の弁護士は「令状なしの違法な捜査で発見された」と主張。また署員は正直にポケットの中から強引にもぎ取ったと言えばいいのに、「ポケットを下から触った際、被告が身をよじり一歩後退したため、はずみで落ちた」とどうもウソを言ったようのである。ただオレが不思議に思ったのは、目の前で犯罪行為を行ってるクソ野郎のポケットの中を調べるのにも令状が必要だという形式主義である。そんな犯罪者なんかその場で身ぐるみハダカにしてもいいじゃないか。

 このオレも以前に駐車場荒らしの被害にあったことがある。オレの貴重な財産を奪った憎むべき犯人は死刑にしてくれと思っている。もしも犯人が逃げれば後ろから射殺してもいいと思うし、そんな外道はそこで逃げおおせてもまた別の犯罪を犯すだけのことである。

 ところがなんと大阪地裁では職員を被告に見立て、ズボンの上に半ズボンをはかせて検証して、箱が落ちないことを確かめたのである。その上で、無理やりにポケットの中のものを引っ張り出すという違法な捜査があったと認定し、「任意の所持品検査の限界を超えており違法である」として、この覚せい剤の証拠請求を却下していたことがわかった。明らかに覚せい剤を使用しているのに、覚せい剤取締法違反で罰することが出来ないことになったのである。

 オレのような法律のど素人には全くこの裁判官の論理がわからない。「犯罪者には人権などない」というのがオレの持論だ。人殺しが死刑反対を叫んだり生存権を訴えたりするのはそいつの殺した被害者に対する冒涜だと思うし、単なる窃盗であっても場合によっては射殺してもいいと思っている。窃盗をする外道は次には強盗をするだろうし、強盗の次は強盗殺人も平気になるだろう。犯罪というのは徐々にエスカレートしていくものである。だったらその萌芽の段階できちっと消去しておくのが望ましいのであって、そんな外道どもに変に情けを掛ける必要はないのである。

 オレが作って欲しいのは、車上荒らしがドアをこじ開けようとした時に爆発するカンシャク玉装置である。そんなものを仕掛けてあればびっくりして泡を食って逃げるだろう。それで盗っ人が目や顔にケガをしても自業自得なのである。

 それにしても覚せい剤を使用してる54歳無職、いったいそれまでどんな人生を送って世間に迷惑をかけてきたのだろうか。こんな外道でも日本が歪んだ社会福祉大国であるおかげで生活保護が受けられ、そのゼニでパチンコに行ったり覚せい剤を買えたりするのである。とんだ福祉国家である。オレのようなまっとうに税を納めてる人間が、その外道どもの生活の面倒を見ているようなものである。株式投資の利益まできちっと納税してるオレはいったい何人の外道を生活の面倒を見てることになるのだろうか。そしてこの覚せい剤野郎の擁護をする大阪地裁もまた困った存在だ。きっと日本中の外道どもが「犯罪するなら大阪地裁の管区内で」と大挙して集まってくるのだろう。大阪に住むオレにとってはものすごい迷惑である。

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