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1986年10月26日(日) a

351 名前:中外日報1982年9月6日8-9面 :03/08/07 13:26
 判決文を見ると、就判官「提出された疎明資料による限り、債権者(関口栄)が昭和四九年六月十三日に初代から世界真光文明教団の二代教え主に指名され、
したがって、教団の親則に基づきその代表役員に就任したものと一応認めざるをえないのである」(判決文理由(三)資料2参照)として、関口栄氏が正当な二代教え主であると認定した。
しかし、関口教え主の地位(教え主・代表役員)については保全されなくてはならないとしても、仮処分措置によって、仮にその地位を保全・保証する緊急性、必要性が現在のところ明確でないとして、仮処分申請は却下された。
 十カ月にわたって争われた仮処分申請審理の主要点をみると、次の二点があげられる。
 第一は、昨年六月二十五日夜、恵珠氏によって発表された初代教え主の遺言の内容について第二点は、昨年八月一日、熱海の教え主室で派遣された”ご神示”と称するメモ”ヨのみ霊もちて娘に与えよ”は、どういう価値があるのか。
 第一点の初代教え主の遺言について「昨年六月二十五日夜、恵珠氏は、関口氏に初代教え主の遺言を伝え、ついで同夜十時四十五分頃、約三十名の局部課長、指導部長といった教団最高幹部に同内容の遺言を伝え、
ある幹部の要請で、再度同じことを伝えた」ことは関口教え主側も恵珠氏側も認めているが、その内容について、二代教え主に指名したのは「関口氏」か「恵珠氏」かについて争われ、
関口氏側が「二代は関ロさん」と指名されたことを主張したのに対し、恵珠氏自身はそうはいっていないという(公判供述および疎乙第一五号証)。
ところが、恵珠氏側証人の友森警衛警備部長、富田秘書課長の両氏は、”恵珠氏が地裁の認定通り「ニ代は関口さん」と発表した”と法廷で述べている。
もともと両氏は、”ニ代といっても、それは二代代理もしくは補佐のことである”とか、”当日、恵珠様は疲労していて言い間違えた、声が小さく聞きとれなかった”――等、不自然で非常識な証言を繰り返していた。
しかし、裁判所は、恵珠氏側のこのような主張に対し、初代教え主死亡直後の重要な時期の発表であること、発表を訂正しようとしなかったこと等の項目をあげて、右を弁解ととって措信しがたいとして「二代は関口さん」との遺言を認定した。


352 名前:中外日報1982年9月6日8-9面 :03/08/07 13:36
 第二点の”ご神示”と称するメモについて、恵珠氏側は、昭和四十九年八月一日、初代教え主の部屋より「発見」されたメモ・「ヨのみ霊もちて娘に与えよ」(資料3参照・乙第一号の一)をもって、
「ヨのみ役のための御み霊」を自ら与えられたとして、ヨニマス大天津神の地上代行者たる地位、教団の頂点の地位、教え主の地位に就いたのだと主張した。
昭和五十年四月十日、恵珠氏は、裁判所に数ページ以上に及ぶ紙つづりを提出した。その紙つづりの中程の一ページ(資料3参照・乙第一号証のニ)が問題のメモだった。
 ところが紙つづりの前後のべ−ジは「山本」という印で封印されてあり、その印の開封を拒否した。
恵珠氏は同メモは初代様が六月十三日にしたためられた”ご神示”であると称し、この”ご神示”が出たことによって昨年七月五日の虚偽登記は正当であるとしている。
しかし、裁判官は� 屮茲里瀘遒發舛凸爾僕燭┐茵廚箸いΦ�載が四十九年六月十三日作成とは認め難い
�∩宛絨賚△諒絃呂�未公開であり、これでは意味内容が不明であると判断し、同メモは今回の問題を解決する上で価値の無いものと認定した。
 同メモについて疑問点をまとめてみると、� 匹歓声─匹任△襪箸靴燭蕁△△泙蠅剖擇猟未蕕覆な絃呂任△蝓�単なる覚書程度のもにすぎないのではないか
�⊇藺絛気┝腓蓮峺罎瀘遏廚鯢�要としていなかった。したがって「ヨのみ役のための御み霊」をかけていず、存在しないものを娘に与えることは不可能
��「ヨのみ霊もちて娘に与えよ」というが、文法的には、”ヨのみ霊”をもちて、何かを娘に与えよということで、目的語が省略されており、何を与えるのか皆目解らない
�い修發修發海諒絃呂�ら教え主を指名する文言であるとはとうてい解釈できない等、以上の疑問に満ちたメモ一片を持って、「教え主」の地位を決定しょうとするのはあまりにも無理がある。
宗教団体は往々にして「ご神示」、「神事」という言葉に幻惑されて、判断力を失うことがあるが、今回のように客観的に見ると無理な点が多々あるにもかかわらず、”ご神示”という言葉に”弱い”宗教者の弱点をたくみに利用して画策したとも受けとれる。


353 名前:中外日報1982年9月6日8-9面 :03/08/07 13:37
(8)地裁に本訴
 八月二十五日、関口教え主は、地位保全の仮処分申請によって、真実が公に証明され、教え主の地位が認定されたことから東京地裁に代表役員の地位確認の本訴を提起し、あわせて仮処分判決について、東京高裁に控訴した。
 昭和五十二年二月二十四日、一年七カ月の審議を経て、東京地裁民事八部は、関口教え主が世界真光文明教団の代表役員の地位にあることを確認する判決を下した。すなわち

   主 文
 原告と被告らとの間において、原告が被告世界真光文明教団の代表役員の地位にあることを確認する。
 判決は判決理由として、今までの紛争の経緯を示し、次の通り認定している
 以上の次第で、原告は、初代から被告岡田を介し被告教団の後任教え主に指名されたというべく、同教団規則第六条第一項に従い、原告は、被告教団の代表役員の地位にあることが明らかである。
なお、被告岡田は、既述のとおり、被告教団の責任役員会で代表役員に互選されたとして、その旨就任登記手続をなしたが、
すでに原告が初代の指名に基づき代表役員の地位にある以上、右選定手続は、効力を生ずるに由がなく、被告岡田は、これによって被告教団の代表役員となるものではない。


354 名前:中外日報1982年9月6日8-9面 :03/08/07 13:38
(9)高裁で仮処分判決
 同判決に続いて、三月三十一日、東京高裁第四民事部に控訴していた地位保全の仮処分申請の判決も下された。
前回、東京地裁の仮処分判決では、関口教え主を代表役員と認定はしながらも、仮処分措置をとる必要性、緊急性が明確でないとして却下されたが、今回の判決理由をみると、仮処分の必要性について次のように判断している。

 被告訴人岡田は、前叙のごとく、被控訴人教団の二代教え主に指名されたことがなく、したがって、同教団の規則上その代表役員となり得ないにもかかわらず、代表役員としての職務を執行しているのであるが、
そのこと自体、被控訴人の教団が宗教団体であり、その代表者は事実上信仰の中心的存在となっていることからみて、同教団に回復し得ない損害を与えるものであり、
既に原審並びに当審の各証人の証言によっても被控訴人岡田が教団本部にあって自ら正当派を主張し、このままでは教団分烈の事態をも招来しかねない状態にあることが疎明される。
それ故、本件紛争が訴訟により最終的に解決されるに至るまでに、暫定的に、被控訴人岡田の代表役員としての地位を定めるのでなければ、
たとえ過渡的には混乱の生ずる虞れがあるとしても、控訴人に与えられた代表役員としての地位の実現が遅きに失する危険があるので、これを防止するに足る仮処分をなす必要があるものといわなければならない。
されば、控訴人の本件仮処分の申請は、その理由認容すべく、これを却下した原判決は、取り消しを免れない。よって、民事訴訟法三八六条、九六条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
 前記の理由によって仮処分の原判決が取り消され、関口氏が世界真光文明教団の代表役員であることが定められ、岡田甲子(恵珠)が世界真光文明教団の代表役員としての職務を執行することが停止された。
これによって関口教え主の正当性は東京地裁の本訴、東京高裁の仮処分においていずれも証明されたわけである。


355 名前:中外日報1982年9月6日8-9面 :03/08/07 13:39
 こうして、二年半にわたって恵珠氏側が不当に占拠していた本部(田園調布)に、真の後継者・関口教え主は戻ることができ、今まで”二つの世界真光文明教団”、”二人の教え主”という不祥事も解決されるかに見えた。
しかし敗訴して教団から退いた恵珠氏側は東有高裁の仮処分判決について最高裁に上告、東京地裁の本案判決についても控訴し、判決に服しなかった恵珠氏とその側近は、
その後も世界真光文明教団教え主の名前で、組み手(信者)を誤導し、奉納金を集めつづけ、かたわら新教団を設立、紛争に更に拍車をかけていった。

<敗れても敗れても「控訴」で対抗――教団私物化へ時間稼ぎ?教祖の養女擁立派>
<最後の手段、新教団設立で紛争に”拍車”>
(10)最高裁が上告棄却
 九月二十二日、恵珠氏側の上告に対し、最高裁第一小法廷は、上告の理由が全く無いとして上告を棄却する判決を言い渡した。
これによって、恵珠氏は、もはや教団の教え主、代表役員としての職務を、法的には全く行なえない状態となった。
その為、恵珠氏およびその側近は急遽、昭和五十三年六月五日に、世界真光文明教団に似て非なる「宗教法人真光」を設立登記し、そこでの”教え主”として活動しようとした。
 「宗教法人真光」は、もはや世界真光文明教団とは無関係であり、全く別の活動としか言えないものであるが、
恵珠氏等は組み手(信徒)に、この事実を明らかにせず、不当に隠蔽し、あたかも「宗教法人真光」が、世界真光文明教団と同一、あるいは深く関係しているかのごとくよそおいつづけた。
ここに真相を知らされずにいた多くの組み手(信徒)の悲劇があり、真相を隠蔽した恵珠氏およびその側近の罪は深い。
 (以下次号、文中の役職名は当時のもの) =つづく=


356 名前:中外日報1982年9月6日8-9面 :03/08/07 13:43
【資料1】裁判所に提出された説明書
先般(昭和四十九年七月十八日)二代教え主様指名に付ての書面に署名捺印致しましたが、その内容も良く見ない中に、早く早くと急がされて提出したものであります。
又、その使用目的も別に何にも使はないから心配は不要との事でありましたが、事が重大になりましたので、
改めてその内容を検当致しましたところ事実と相違致して居りますので改めて今回の署名捺印に及びました
           昭和四十九年十月二日
            所属 東部近畿方面指導部長
            氏名 朝 熊 俊 文 (印)

【資料2】地位保全仮処分の判決文一ページ目 =省略=

【資料3】初代様のお部屋より発見されたメモ =解読文=(乙第一号証のニ)
  思い出さしめん為 しばし 仮にヨ丈け密かに (ヨのみ霊もちて娘に与えよ)
  間に合わず 此地時をまて 8月10日27 所与えられん
  思い立ったら吉日よ もう一度 ほかの仕組みで力
  外にうまくそらさんも

【Web解説】
 恵珠氏は、“(ヨのみ霊もちて娘に与えよ)”と書かれた文字の部分のコピーのみを昭和49年8月1日に関口氏に提示した。
他の文字は紙で覆い、とめるのに使ったクリップが写った状態でのコピー(乙第一号の一)を見せて、教団代表権を主張した。
 昭和50年4月10日、法廷に資料3(乙第一号証のニ)を提出した。前後の頁は封印してあり、開示拒否の状態であった。
 朝熊俊文氏は、崇教真光の大祭委員長を歴任し、その名前を知らぬ信者はいないほどである。
彼は平成9年の秋季大祭委員長だったが、その時に村上正邦と藤波孝生が来賓祝辞を述べている。実に邪霊に満ちた不吉な式典であった。


357 名前:中外日報1982年9月8日8-9面 :03/08/07 13:46
〔ニュース追跡:世界真光文明教団事件(下)〕
<”真相”知らず惑う30万信者>
<ついに別教団の発足――”私物化”歴然>
<詐術?教名変更の印象――別教団なのに…教祖5周年に公表>
(11) 二つの教団
 昭和五十二年二月二十四日に東京地裁の本案判決、同三月三十一日に東京高裁の仮処分と勝訴した関口教え主は、念願の本部(田園調布)に戻り、教団を一本化し、教団使命遂行に邁進せんとした。
しかし、それまでの二年半に、教団は恵珠氏およぴその側近の完全な”私物”と化しており、荒廃をたどっていた。
初代教え主の死後、恵珠氏とその側近は、すぐに教団の印鑑およぴ会計帳簿、預金通帳、預金証書、組み手名簿(信者名簿)等の重要書類を関口教え主に渡さず、事実上支配していた。
あまつさえ、虚偽の代表役員登記ばかりか、教団の預金も教団代表役員岡田恵珠名義に変更してしまい、重要な教団の財産を、ほしいままに管理支配していた。
そしてこれらの偽装の事実は、三十万組み手に何ら知らされることがなかった。
 昭和五二年四月六日、東京高裁の判決にもとづき関口教え主の委任を受けた弁護士、執行官は教団本部で恵珠氏側に、教団財産の引き渡しを求めた。
ところが本部からは、既に帳簿等の重要書類から什器備品に至るまで、めぼしい物は総て持ち去られていた。
 こうして世界真光文明教団の財産を横領した恵珠氏等は、本部を明け渡しはしたものの、その後も、”世界真光文明教団”の名称と”恵珠教え主”を自称しつづける。


358 名前:中外日報1982年9月8日8-9面 :03/08/07 13:46
しかし、九月二十二日、恵珠氏等が上告していた仮処分判決に対して、最高裁第一小法廷は、上告の理由が全くないとして棄却する判決を言い渡した(資料1参照)。
そこで真相の隠蔽策として、恵珠氏等は、昭和五十三年六月五日、主たる事務所を岐阜県高山市に置く「宗教法人真光」を設立登記(資料2参照)する。
そして同年六月二十三日、世界真光文明教団の名前を詐称し、東京国際貿易センターで「聖祖師祭」(初代教え主の五周年法要)を開き、参集した組み手二万人に対し、
裁判で敗訴し、世界真光文明教団から退いたことを一切知らせず、今後”宗教・真光”として、教線拡大と世界総本山建立に邁進すると発表し、あたかも”ご神示”によって名称を変更したかのように説明し、組み手を愚弄した。
真相を知らされない組み手等は、自分達はいまだに世界真光文明教団の信者だと信じて、別の教団「宗教法人真光」の本山建立のために奉納金を納めつづけていった。

<隠された奉納金――七億円余の横領を告訴>
(12)七億余円の横領を告訴
 昭和五十四年五月十七日、関口教え主は、岡田恵珠、友森清晴、有間富子の三人を相手どり、彼等が隠蔽した教団財産の一部である七億六千三百十六万余円の業務上横領を東京地方検察庁に告訴した。
告訴状によると、昭和四十九年七月五日、恵珠氏が代表役員に就任した旨の虚偽の登記を了し、代表役員であることを僣称し、「管長」と自称する友森氏と「経理部長」と自称する有間氏等三人は共謀のうえ、
世界真光文明教団の財産を費消し、あるいは教団に損害を与える目的で、教団所有のお金を不法領得して、業務上横領したとしている。
 犯罪事実として次の三点をあげている。


359 名前:中外日報1982年9月8日8-9面 :03/08/07 13:48
(一) 金三億百四十八万四千三百六十八円
 これは昭和四十九年七月五日(恵珠氏の代表役員虚偽登記の日)ごろから同五十二年三月三十一日(東京高裁の仮処分判決の日)までの間に世界真光文明教団の信者から教団に寄付された奉納金で、
恵珠氏等がこれを現金のまま預り保管していたものであり、教団代表者、教え主の関口氏に引き渡されるべきものであるにもかかわらず、これを引き渡さず、横領したものである。
(二) 金二億六千万円
 これは、教団の三井銀行自由ヶ丘支店の普通預金から、恵珠氏等がほしいままに左の日時に四回にわたって払い戻して、同時にこれを十六銀行益田支店(岐阜県益田郡萩原町)の友森清晴名義の普通預金口座へ送金して、横領したものである。
……………………………………………………
昭和五十二年三月一日・五千万円、
    同年三月十日・三千万円、
    同年三月十七日・七千万円、
    同年三月十七日・一億一千万円。
……………………………………………………
(三) 金二億百六十八万三千六百五十八円
 これは教団名義の東京都民銀行代田支店の預金から、恵珠氏らがほしいままに払い戻して、同年四月二日に十六銀行益田支店の高橋美枝子(友森氏の実娘)名義の預金口座に送金して横領したもの。


360 名前:中外日報1982年9月8日8-9面 :03/08/07 13:51
 犯罪事実(一)については、昭和五十二年四月六日、恵珠氏等に教団所有財産の引き渡しを求めたが、同奉納金を何処かへ隠匿して、
告訴日(昭和五十四年五月十七日)の時点まで、奉納金の所在すら明らかにせず、教団への返還を拒みつづけている。
なお、奉納金三億余円を恵殊氏が所持していたことは、仮処分申請事件で裁判所が選任した鑑定人・清水淳氏により確認されている。
 犯罪事実(二)、(三)については、教団の銀行預金を多額払い戻し、あるいは預金名義を変更するなどし、あわせて会計帳簿、重要文書などを隠匿したうえで、
これら払戻金を費消したり隠匿し、あるいは第三者へ送金する等して領得されたものの中から明白なものに限って(二)の三井銀行の二億六千万円、(三)の東京都民銀行の二億百六十八万三千六百五十八円について告訴しており、
これらのお金は、いずれも岐阜県益田郡萩原町の十六銀行益田支店にある友森清晴名義の口座、または友森氏の実娘で教団の組み手ですらもない高橋美枝子名義の口座へ送金されている。
 恵珠氏等は、東京地裁での仮処分判決言渡し日の前日である昭和五十年七月二十三日、敗訴判決を予想して教団の預金を勝手に払い戻した上で、
新たに創設した「世界本山御造営奉賛会」名義の口座へ移しかえたが、仮処分申請が却下されたことから、同年十月十七日に再び教団名義の口座に戻している。
さらに東京高裁の仮処分判決が敗訴となることを見こして、判決直前の昭和五十二年三月十日、関口教え主による教団財産管理を妨げる目的で、教団名義の預金の大部分を、同奉賛会名義の口座に三度振りかえている。
これらの操作のうち、三井銀行自由ヶ丘支店に関するものを図にすると、資料3(預金名義変更図)のようになる。
 これらのお金のうち、前記(一)については、後に恵珠氏側から教団に返還され、告訴は取り下げられたが、(二)、(三)は未だに返還されていない。



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