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361 名前:中外日報1982年9月8日8-9面 :03/08/07 13:53 <争点は二代教え主の指名内容のみ――無用の教義論争> (13)紛争の争点 恵珠氏の本案判決に対する控訴を受けて、東京高裁の審理は、その間、別法人「真光」が設立され、恵珠氏がその代表役員に就任したにもかかわらず、続けられていった。 そこで展開された関口氏および恵珠氏の主張をもとに、改めて争点を追究し、もって今回の世界真光文明教団”天一坊事件” の真相を明らかにしたい。 <指名を受けたのは誰か> 争点は、昭和四十九年六月十三日に、岡田光玉初代教え主によって指名された後任教え主(ニ代教え主)が関口氏になるのか、恵珠氏になるのかという一事につきる。 関口氏の指名については本特集で再三言及し、六月二十五日夜、恵珠氏から初代の遺言が伝えられ「二代は関口さん」として指名を受けており、この事実は既に四度にわたり裁判所の審理、判決をうけてきている (仮処分事件につき、東京地裁昭和五十年七月二十四日判決、東京高裁昭和五十二年三月三十一日判決、最高裁昭和五十二年九月二十二日判決、本案につき東京地裁昭和五十年二月二十四日判決)。 仮処分事件においては多数の証人調べが行なわれ、実質的には通常手続きと全く同一の証拠調べがなされたうえで判決が言い渡されたものであり 四度の裁判のうち、事実認定を担当した三つの事実審裁判所は、何れも関口教え主の主張を正当であると認定している。 本紙の報道も裁判所の判決をもとにしており、関口氏が二代教え主に指名されたことは明確である。 <”ご神示”メモの真相> ところで恵珠氏は”ご神示”なるものをもって、これに恵珠氏を二代教え主にせよとの記載があるから、六月十三日に自分は二代教え主に指名されたのだという主張をしている。 これまでの裁判では、いずれも”ご神示”について、その文意が一義的に明白でないとされ、通常誰が読んでも、ニ代の指名を記載されたものであるとは、理解できないとされ、恵珠氏の主張が退けられてきた。
362 名前:中外日報1982年9月8日8-9面 :03/08/07 13:53 ”ご神示”の文意について考えると、恵珠氏等は”ご神示”と称するメモの文中に、「ヨのみ霊もちて娘に与えよ」とある一節、のみをよりどころに恵珠氏の二代指名を主張し、極めて晦渋な宗教上の教義およびその解釈を陳述している。 この一節は初代教え主が「御聖地と地震関係、噴火の件と造営着手御伺い」として書いた”ご神示”の中の一部である。
「上スワの方 位山 しばし様子みよ 神守り丈け秘かにここそのまま ヨ丈けまず持ちて み霊でよい一つ娘いそげ此地時を待てしばし見よ」 …………………………………………………………………………………… 「クライ山、思い出さしめん為 しばし仮にヨ丈け秘かにもちて (ヨのみ霊もちて娘に与えよ)間に合わず此地時をまて」 この二つの文章が同一の趣旨で書かれていることは恵珠氏も供述で認めている。 この趣旨を関口教え主は「ここ(熱海)をそのままにして、本山建立はすぐにはできないだろうから、とりあえず神守り(み霊代)だけまつり、 熱海に三つある宮のうちヨ宮のみ霊だけ一つもって、娘に急いでクライ山の方にいかせなさい、この地(熱海)での建立はしばらく待ちなさい」 という意味であると解釈したが、これは通常の文意として充分理解できる。 他方、恵珠氏は「ヨのみ霊をまず娘にかけ与えなさい」という趣旨であり、「ヨのみ霊」とは教義上教え主をさすのであり、従ってそれは二代指名になるとの解釈をしている。
363 名前:中外日報1982年9月8日8-9面 :03/08/07 13:55 この解釈には、次のような疑問がある。ヨのみ霊が二代教え主の地位をさすということ自体が独特の教義解釈であるうえに、そう解釈するとすれは何故「ヨ丈け」という表現になるのか、「神守り丈け秘かに」とはいかなる意味になるのか。 特に「ヨのみ霊」が二代教え主をさすとすれば「み霊でよい一つ娘いそげ」という表現は、その趣旨が理解できなくなる。 また「クライ山思い山さしめん為」「しばしヨ丈け密かにもちて」という前文との関係も「間に合わず此地時をまて」という後文との関連も不明になってしまう。 しかも、普通に判断すれば、”ご神示”にはまさに「御聖地と地震関係、噴火の件と造営着手」のことが書かれているわけで、ここに突如として「ニ代教え主に娘を指名せよ」等と書いてあるというのは文脈としても唐突である。 こうしてみると”ご神示”についての恵珠氏の主張は、ニ代指名とは無関係なものを、故意に宗教上の教義教理による粉飾を加えて、あたかも二代指名に関係あるもののごとく曲解したものでしかない。 このように裁判所に提出された”ご神示”をみても、「(ヨのみ霊もちて娘に与えよ)」なる文章が二代教え主の指名とは、無関係であることが、極めて明らかである。
<”紛争八年”本当の被害者は誰だったか> (14)和 解 昭和五十七年七月十日、関口氏と恵珠氏は和解した。そこで関口氏は名実共に世界真光文明教団の教え主、代表役員であることが確認された。 これを受けて同教団の登記簿は、恵珠氏の代表役員登記(昭和四十九年七月五日)が事実不存在との理由で抹消され関口氏の代表役員就任登記(昭和四十九年六月二十三日・資料2参照)がなされた。 一方、恵珠氏は、世界真光文明教団とは無関係の存在となり、「宗教法人真光」(崇教真光)という組織で活動を続けることになった。
364 名前:中外日報1982年9月8日8-9面 :03/08/07 14:01 八年間にわたる世界真光文明教団の”天一坊事件”を振り返ると、既に繰り返して記してあるように、”天一坊事件”の争点は”昭和四十九年六月十三日に、初代教え主が誰を二代教え主に指名したか”の一点だけである。 それにもかかわらず、このように長期の裁判となったのは、偏に恵珠氏とその側近等が、”私物化”した教団への執着からであった。恵珠氏とその側近は、度重なる訴訟代理人の辞任、解任を繰り返し、審理を引き延ばした上、 東京地裁八部で和解の申し出をしておきながら、最終段階で合意に達していた和解案を破るという不誠意を犯し、不必要な教義論争で混乱させ、ひたすら”己の延命”を図った。 その間、恵珠氏は、仮処分一審判決直前においても、仮処分二審判決直前においても敗訴を予想して、三十一億に及ぶ世界真光文明教団の預金を、架空の名義の預金に移し替えたり、 退職金の支払いと称して二億三千万円の教団名義の預金を、職員名義の預金に変更するなど、財産の隠匿をはかり、 更に仮処分第二審判決後は、恵珠氏とその側近らは、世界真光文明教団を離脱しながらも、世界真光文明教団を詐称し、真相を知らされていない組み手(信者)を欺き、世界真光文明教団の本山をつくるため奉納したお金を横領し、 昭和五十三年六月五日には別の宗教法人真光を設立し、組み手に真相を知られていないことをいいことに、”ご神示”と称して、世界真光文明教団を”発展”した形のごとくよそおい、組み手の知らぬ間に宗教法人真光に引き込んだ。 あまつさえ仮処分判決に従わず、世界真光文明教団の多くの道場を、和解が戌立するまで占有し続けていた。 ”天一坊事件”の一番の被害者は関口教え主ということになるが、本当の被害者は、真相を知らされず、恵珠氏等の奸計によって今なお欺かれ続けている組み手(信者)である。 恵珠氏等が陰謀を画策した当初、関口氏は宗教者らしい考え方から、恵珠氏を傷つけることなく穏便に治めようとした。
365 名前:中外日報1982年9月8日8-9面 :03/08/07 14:02 ** それが仇となり、恵珠氏等は逆に増長して、宗教者の名を辱める行為を犯すようになった。 その意味から言えば関口教え主は被害者ではなく、”責任者”の立場にある。 無論、関口教え主は、自分を被害者と考えて裁判を行なったのではないだろう。あくまで世界真光文明教団の教えと三十万組み手を守るという責任者の立場からと推察できる 。ならは今後、今なお宗教法人真光にあって、真相を知らされず”利用”されている組み手を救うことを関口教え主に期待する。 <誰が”真相”を知らせるか――いまだ利用される30万信者> 一応、和解によって”天一坊事件”は終わった。そして前記告訴も取り下げられた。しかし本当の解決は、三十万組み手が真相にめざめることにある。 七月十日に和解が成立し、恵珠氏は世界真光文明教団とは緑も縁りもない人となったが、その経緯と真相は、崇教真光にとりこまれた信者に未だもって殆ど知らせていない。 また、和解条項によると、今後、恵珠氏側は、世界真光文明教団の紋章の使用が禁じられている。現在、崇教真光の信者の胸に輝く紋章はやがて変更されるであろうが、このことを、恵珠氏側はどう説明するのだろうか。 再び”ご神示”を引き合いにして、和解の件を伏せ、信者を誤魔化すことだけはぜひともやめて欲しいものである。真相に目覚めた信者の一部が崇教真光から世界真光文明教団に元還りし始めている。 一先ずこれで特集を終えるが、三十万組み手のためにも、宗教界浄化のためにも、これを機会に恵珠氏側に猛省を促したい。なお和解後の問題については、今後、新事実を取材した時点で、再度特集する。 =完=
〔資料1〕上告を棄却する判決文 =省略= 〔資料2〕世界真光文明教団(右)と宗教法人真光(左)の登記簿 =省略=
366 名前:中外日報1982年9月8日8-9面 :03/08/07 14:04 〔資料3〕三井銀行自由ヶ丘支店における預金名義変更図(一部改変)
[三井銀行自由ヶ丘支店] [口座A] [世界真光文明教団] [宗教法人世界真光文明教団] [代表役員岡田甲子] [世界本山後造営奉賛会] [定期預金 ] [委員長 天野正勝] [15億5000万円 ] [普通預金 ] [満期S49.3.28 ] ↑ [No..3920627] 信者から [利息5135万2387円] |S50.7.23解約 | ↓ [S50.7.23新設] [S50.7.23新設](口座B) [世界本山後造営奉賛会] [世界本山後造営奉賛会] [代表 高橋美枝子] [代表 高橋美枝子] ←―信者から [通知預金No.960054] [普通預金No.968218]←―口座Aから [16億0135万2387円] [2533万4630円] | | | ←――入金S50.8.29,S50.10.13―――┘ |
367 名前:中外日報1982年9月8日8-9面 :03/08/07 14:07 | ↓S50.10.17解約 [S50.10.17預入れ] [世界真光文明教団] [代表役員岡田甲子] [定期預金] [18億0135万2381円] [No.3920627] |←―口座Aから |←―口座Aから | ↓ S52.2.24 東京地方裁判所判決 [S52.3.10] [24億8350万円] [利息5225万7078円] [S52.3.10解約] | | ←入金 |――――――――――――――┐ <口座BよりS52.3.10入金> | | <229万6023円> ↓ ↓ ↓ [S52.3.10預入れ] [S52.3.10新設] [世界真光文明教団] [世界本山後造営奉賛会] [代表役員岡田甲子] [代表 高橋美枝子] [定期預金No.920―668] [通知預金No.960-088] [1億円] [通知預金No.960-054]
368 名前:中外日報1982年9月8日8-9面 :03/08/07 14:08 犯罪事実(二) 口座Aより友森清晴へ送金 S52.3.1 5000万円 S52.3.10 3000万円 S52.3.17 7000万円
【Web解説】 中外日報1982年9月15日20・21面は世界真光文明教団(関口教え主)による全面広告であり、資料的価値は特にない。 備考欄の『(お知らせ)崇教・真光および岡田恵珠氏は、当教団とはまったく関係ありません。お知らせ致します。―世界真光文明教団―』という注釈が、極めて印象深い。 恵珠氏も関口氏も初代存命中は、み弟子として仲良くやっていたそうだ。しかるに教団幹部は、関口派と反関口派に分かれていたそうだ。 初代の死後、反関口派が恵珠氏を後継者に担ぎ出したのであり、恵珠氏自らが名乗りを上げたわけではないことが、中外日報の記事でよくわかる。 各道場がどちらの教え主につくかは、道場長の判断で決めた。たとえば、愛知県などは、拠点が真っ二つに分かれ、道場長と反対意見の幹部等は別の道場に移管していった。 この時入信したばかりの組み手は、「お導き親に着いて行く以外になかった。」と述懐してくれた。 地方の道場の組み手にはそういった情報は入らず、知らない間にいずれかの教団に所属していた。こうして親子兄弟が、知らないうちに別の教団に所属する事態が起きたのである。 この中外日報の記事は、関口氏が金を出して中外日報に記事を書かせたとみられる。 裁判記録に基づいていることは事実だが、それ以外の箇所は関口氏の提灯持ちとみられる文章表現がしばしみられる。 関口氏は田園調布仮本殿建立にあたって、多額の資金を出したことにより崇教局長に上りつめた。その権力を守るために裁判を起こしたわけだ。 『宗教関係判例集成』(第一書房)には、関口氏にとってネガティブな事実ものっており、追って紹介する。
369 名前:中外日報1982年9月8日8-9面 :03/08/07 14:09 中外日報の本記事は、消えた過去ログにおいてジャイアント馬場氏が書き込んだことがあるが、彼は主観をかなりまじえて記載した。 今回私は、大変なことだから私情を交えずに原文のまま記載した。 “(11) 二つの教団”において�狃ゞ機�真光�瓩箸△襪里廊狄魘機�真光�瓩隆岼磴い世蹐Δ�、そのまま記載した。 〔資料3〕:三井銀行口座の資金移動に関しては、BBSという制約のため一部改変したが、事実関係はそのまま掲載した 。たとえば“信者から”とあるのは、“儲から”としたほうが正しいような気がしたが、原文のままにしてある。
『中外日報』を閲覧できる図書館(国立国会図書館HPより) ttp://sinbun.ndl.go.jp/cgi-bin/outeturan/E_S_kan_lst.cgi?ID=003800 ttp://sinbun.ndl.go.jp/cgi-bin/outeturan/E_S_kan_lst.cgi?ID=003801 なお、国立国会図書館は、HPより文献複写請求ができるので、ぜひ利用してみよう。
370 名前:宗教関係判例集成4巻:地裁仮処分 :03/08/07 14:12 「宗教関係判例集成」(第一書房)第4巻 地裁仮処分、地裁本訴、高裁仮処分の順に判決文を要約掲載している。
136-138頁 1―10 世界真光文明教団代表役員地位保全事件 (一) 債権者 関 口 栄 債務者 世界真光文明教団 債務者 岡 田 甲 子 東京地裁 昭和五〇年七月二四日民事第八部判決 (昭四九(ヨ)第二〇四六号地位保全仮処分申請事件) 〔出典〕 〔コメント〕参照 〔参考文献〕 中外日報(昭和五七年九月三日、同九月六日、同九月八日、同九月一五日) 〔参照条文〕 裁判所法第三条 〔コメント〕 この世界真光文明教団(セカイマヒカリプンメイキョウダン)事件については、昭和五九年一一月一七日の宗教法学会において、大野正男弁護士により研究発表がなされ、公表された。配布資料によると事実は次のようである。 この教団の代表役員については教団規則第六条に、「1、その代表役員はこの法人の教え主をもって充てる。 2、後任の教え主は現在の教え主があらかじめ指名した者をもって充てる。あらかじめ指名していない場合は責任役員の互選により選定する。」とある。 昭和三八年一一月一九日設立のこの教団の初代教え主(代表役員)の訴外Aが、昭和四九年六月二三日に死亡した。
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