| 2006年06月23日(金) |
図らずも犠牲となられたのだ |
《朝日社説引用開始》 沖縄慰霊の日 悲劇と狂気を思い起こす 沖縄の「慰霊の日」が今年も巡ってきた。太平洋戦争末期の沖縄戦で犠牲になった人々を悼み、平和を祈る日だ。 80日余りの戦闘で亡くなったのは20万人を超える。このうち、本土からやって来た兵士よりも、住民の犠牲の方がずっと多かった。それが沖縄戦の特徴だ。 そうした住民の犠牲のうち、沖縄の人たちにとって、消し去りようのない痛みを伴う記憶が「集団自決」だろう。 那覇市の西に浮かぶ慶良間(けらま)諸島は、米軍が初めて上陸したところだ。追いつめられた親がわが子を、夫が妻を、兄弟が姉妹を、愛するがゆえに手にかけた。 慶良間諸島の座間味(ざまみ)島で生まれた宮城晴美さん(56)は、35年以上も集団自決の事実を調べてきた。身内も当事者だ。祖父は上陸した米軍が避難壕(ごう)の前に現れた時、「敵に捕まるよりは」と祖母や自分の首をカミソリで切ったが、命をとりとめた。母親は手投げ弾で自殺しようとしたが、不発で生き延びた。 狂気の世界というほかない。 米軍に投降すればいいではないか。自殺することはない。いまの若い人たちはそう疑問を抱くだろう。 宮城さんは「皇民化教育は国のために死を惜しまないことを教えた。集団自決は敵を目前にした住民の必然的な行為で、国に死を強いられた」と語る。 さらに住民は「米兵に捕まると、女性は辱めを受ける」などと、「鬼畜米英」の恐ろしさを信じこまされていた。 これは沖縄に限らない。たとえば、佐賀県唐津市では終戦直後に、「米軍が上陸する」というデマが広がった。恐怖にかられた市民が一斉に山間部に逃げるという騒ぎが起きたほどだ。 米軍の上陸前、座間味島の住民は約600人だった。集団自決で命を絶った住民は135人にのぼり、その8割が女性や子供だった。慶良間諸島全体では犠牲者は700人になる。 「鉄の暴風」と呼ばれた米軍の砲撃や空爆は、沖縄本島に上陸後も、さらに激しくなった。戦闘に加われる住民は、日本軍に根こそぎ動員された。残った住民も沖縄から逃れられるわけでなかった。そこで米軍を迎え撃とうとする限り、おびただしい犠牲は避けられなかった。 こうした沖縄戦の事実は沖縄では語り継がれているとはいえ、本土にとっては遠い土地の昔の話かもしれない。 慶良間諸島の集団自決について「沖縄ノート」に記した作家の大江健三郎さんは「沖縄戦がどんなに悲惨で、大きなことだったか。集団の自殺を頂点として、日本軍が沖縄の人々に大きな犠牲を強いたことを日本人の心の中に教育し直さなければならないと思う」と話す。 すさまじい犠牲の末に、沖縄は米軍に占領された。それはいまもなお、広大な米軍基地というかたちで残る。 沖縄戦の悲劇と狂気を絶えず思い起こす。それは日本の進む道を考えるうえで、苦い教訓となるに違いない。 《引用終了》
沖縄戦での多くの犠牲者のご冥福をお祈りする。 戦争とは悲惨なものには違いない。必ずや犠牲者は出る。 負ければその国の根本はなくなる。そんな中で戦い、憂いての自決でもあったのだと思う。 しかし、朝日や大江健三郎には言われたくもない。どんな状態であれ、日本が嫌いなんでしょうから。すべて日本が悪いんでしょう。 「悲劇と狂気」悲劇はその通り悲劇だ、が狂気とは? 自決するのを単に狂気とするのはいかがなものか? 恐らく朝日の本音は「米軍に投降すればいいではないか。自殺することはない。いまの若い人たちはそう疑問を抱くだろう。」でしょう。 だから特アが仮に戦争をしかけてきても、そもそも日本が悪いのだから投稿すればいい、ってことでしょう。
《産経Web引用開始》 首相の靖国訴訟、原告の敗訴確定 「法的利益の侵害なし」 ≪安倍官房長官「国の主張認められた」≫ 小泉純一郎首相が平成13年8月、靖国神社を参拝したのは憲法の政教分離原則に反し、精神的苦痛を受けたとして、日韓の戦没者遺族ら278人が国や小泉首相、靖国神社を相手取り、違憲確認と1人当たり1万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が23日、最高裁第2小法廷であった。 今井功裁判長は「本件参拝によって上告人らに損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない」として原告側の上告を棄却、請求をすべて退けた2審・大阪高裁判決が確定した。歴代首相の靖国参拝をめぐる最高裁判決は初めて。 1審・大阪地裁は公的参拝と認定した上で、憲法判断に踏み込まずに請求を棄却。2審は公私の別や憲法判断に触れず、原告側の控訴を棄却していた。原告側は戦没者を祭祀(さいし)するか否かについての決定権を侵害されたと主張していた。 判決理由で今井裁判長は「人が神社に参拝する行為自体は他人の信仰生活などに対して圧迫、干渉を加える性質のものではなく、他人が特定の神社に参拝することによって、自己の心情ないし宗教上の感情が害され、不快の念を抱いても、被侵害利益として損害賠償を求めることはできない」と指摘。その上で「内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合も異なるものではない」と判示した。 さらに、こうした点も踏まえ、「本件参拝が違憲であることの確認を求める訴えに確認の利益がなく、却下すべきことも明らか」とした。 判決について、安倍晋三官房長官は23日午前の記者会見で「国が損害賠償の責任を負うものではないという国側の主張が認められた。最高裁判決なので、これによって判例が確定したと考える」と述べた。 ■上告審判決の要旨 【法的利益の侵害】人が神社に参拝する行為自体は、他人の信仰生活などに関して圧迫、干渉を加えるような性質のものではない。他人が特定の神社に参拝することで、自己の心情または宗教上の感情が害されたとし、不快の念を抱いたとしても、これを侵害された利益として直ちに損害賠償を求めることはできないと解釈するのが相当だ。 原告らが主張する「戦没者が靖国神社に祭られているとの観念を受け入れるか否かを含め、戦没者をどのように回顧し祭祀するか、しないかに関して(公権力からの圧迫、干渉を受けずに)自ら決定し、行う権利または利益」もこのような心情または宗教上の感情と異なるものではない。 このことは内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合でも異なるものではなく、本件参拝で原告らに損害賠償の対象となりうるような法的利益の侵害があったとはいえない。損害賠償請求は理由がないものとして棄却すべきだ(参拝が違憲であることの確認を求める訴えに確認の利益がなく、却下すべきことも明らかだ)。 【滝井繁男裁判官の補足意見】他人の行為で心の平穏を害され、不快の念を抱くことがあったとしても、その行為が過度にわたり、自由を侵害したといえる場合に初めて法的保護を求めうる。 誰でも、公権力が自己の信じる宗教によって静かで穏やかな環境で特別な関係にある故人の霊を追悼することを妨げたり、意に反して別の宗旨で故人を追悼することを拒否でき、強制を伴わなくても法的保護を求めることができる。国などの行為でそれが侵害されたときには、損害賠償を請求できると考えるが、原告らはそのような個別的利益を主張していない。 また特定の宗教施設への参拝という行為で内心の静穏な感情を害されないという利益は法的に保護されたということはできない。侵害行為の態様にかかわらず、原告らの法的利益が侵害されたとはいえない。参拝が政教分離に反する違憲なものかどうかを問うまでもなく、侵害された利益を認めることはできないので、本件請求は失当だ。 《引用終了》
妥当な判決がでました。 とにかく裁判をおこして首相の�編∋嫁劼魄齋�として阻止しようとする輩です。 さて明日の朝日の社説が見ものです。
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