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ぱるたの仕事場日記
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2006年07月03日(月)
個人情報保護法の使い方色々

社長が上級特約店報償旅行から帰国、出社してきた。相変わらずタフである。旅慣れている、ということでもあるのだが。

8月のヴァカンス出張の手配。やっと必要書類が送られてきた。今回利用したのは、阪急交通社のe-very東京センターの格安航空券だが、ネットで予約を入れ、あとは電話とファックスでやりとりをしていた。決済はクレジットカードで行いたい旨伝え、カード決済可との返事ももらっていた。
にもかかわらず、送られてきた書類は「○月○日までにお振り込み下さい」の請求書つき。
すぐに電話して問い合わせると、カードの取り扱いはあるにはあるが、阪急交通社e-very東京センターのオフィスまでカード名義人本人が出向かねばならないというのだ。私はネット上の予約からのスタートなので、たとえばネット上でカード決済ができるか、または、カード情報をファックスで送って決済するか、そのどちらかのイメージでいたのだ。それが、本人がカード持って出向かねばならないとは。

理由を聞いて2度びっくり。『個人情報保護法が施行されて、弊社におきましては、ネット上のカード決済も、お客様のカード情報をファックスでいただいたり電話で聞いて番号をお預かりすることもできなくなりました。ご了承ください』だって・・・!
そう言っている一方で「旅行申込書」という書類に、個人情報を色々記入して、「パスポートのコピー」まで添えてファックスしろ、とある。
クレジットカードが大切な個人情報だというのなら、旅行申込書だってパスポートのコピーだって非常に重要な個人情報だ。なのに、これはファックスで送れとは、いかにも矛盾しているではないか。

クレジットカード決済をネット上で行うには、SSLを使ったサイトを作ったり、認証機関にお金を払ったりしなくちゃならなくて、経費が発生する。さらに、クレジットカード会社に手数料も支払わなくてはならない。そういう意味では、店頭現金販売に比べれば、代金回収コストがかかり、利幅がそれだけ小さくなるわけで。だから、個人情報保護法云々よりも、それは、キミの会社の経費削減のためだろう、とつっこみたくなってしまうのだった。実際、つっこまなかったけれど、つっこまない代わりに、もう二度と、阪急交通社e-very東京センターは使わないぞ、と心に決めただけである。
阪急交通社の課長さん、こんなこと言っているけれど、ホントにやる気があるのかな。やる気があるんなら、末端の社員につまらん言い訳、言わせるなよ・・・。