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2006年04月03日(月) 「障害」者自立支援法について考えるために��

「障害者自立支援法」の改定

参考)この四月から実施になった運び




 国が市区町村に安易に施策をおしつけることがまかり通ることによって、憲法25条の第1項の「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」、第2項の「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」という国の責任が不明確になっていくことを危惧します。
 
 給付体系が大きく変わり(従来の居宅サービスと施設サービスの二分化から、「介護給付」、「訓練等給付」「自立支援医療」「補装具」、「地域生活支援事業」の三分化へ)、ここには「障害」の特性と実態に基づく社会的支援という視点が明らかに欠落していますし、また「介護その他日常生活の世話」程度の支援として福祉労働の専門性も軽視され、単価の大幅な減額も心配されると思います。

 手続きも大きく変わり、「介護給付」の場合、コンピューター処理(一次判定)と「市町村審査会」(二次判定)での判定がほんとうに「障害」者の実態に基づいたものであるのか疑問を感じます。

 負担制度も大きく変わり、負担できない「障害」者がサービス利用を断念する、自立生活をしていた「障害」者が施設へ戻らざるを得なくなるなどの問題が起こったらどうするのかも心配ですし腹立ちます。




参考)厚生労働省発行物



「障害」者・家族はもちろん、福祉労働者にとっても煩雑でわかりづらい内容であるようですね。



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