| 2006年02月17日(金) |
『狭山裁判』野間宏さん(1980年) |
婦人民主新聞縮刷版第六巻(婦人民主クラブ発行/1980 年 2月 15日号より) 狭山裁判 再審請求棄却決定に怒り 野間宏さん | 高等裁判所の再審請求棄却の決定の全文を読みましたが、事実調べをすべきと言っていた脅迫状の四月二十八日.二十九日の日付の問題です。十六年間、二十八日と読まれてきていた。警察官、検察官、裁判官、弁護人もそのようにいってきた。 問題の脅迫状が、電子顕微鏡により、二十八日ではなく二十九日だと判明した。脅迫状というものは、それを書いた脅迫者にとって、日付、場所、金額はもっとも重要なものです。・・・ 私は、検察意見書の中で仮定法ばかり使っていることを指摘した。“仮に二十九日であろうとも”と仮定法ばかりをいっている。これは弁護人の提出した補充書に写真があり、二十九日と明確にわかるのである。・・・真実を追究する意志を持たない。こういう検察官は辞職すべきである、と私は書いた。 しかし、こんどは高裁の方は、日付は認めたとするが、記憶違いとしている。脅迫文における日付の重要さを認めていない。この裁判官も同様に裁判官の資格を持たないものである。・・・ この裁判は差別裁判であり、差別裁判は憲法違反である、と私は書いているが、現在それは議論になっていない。しかし、狭山裁判に対する関心は全国的にふえていて、その証拠に私が書いた“狭山裁判”は売れ続けている。・・・
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