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2004年09月29日(水) ニュースから

ヤマト運輸、ゆうパック事業拡大で郵政公社を提訴
ヤマト運輸は11月から予定されているローソンでのゆうパック取り扱いを「独占禁止法で禁じられた不公平な取引」にあたるとして、サービス提供差し止めを求めて東京地裁に提訴しました。

民間運輸業者が独自の資本で配送ルートを作り上げたのに比べ、郵政公社は税金でルートを作ったそのままが民営化されようとしています。そして、郵政公社は郵便/郵貯/簡保/窓口ネットワークの4つの会社に分かれることが決まっているようですが、果たして本当にそれで正解なのでしょうか。

私は国営事業とは「民間が手をつけない部分で、どうしても必要なものを行う」ものだと思います。つまり赤字になるのが当然でいいと思うのです。当然その事業を行うための是非を検討したり、営業努力のチェックなどを厳しくしなければならないでしょうけれど、それでも赤字になるのは仕方ないと言う割りきりが必要で、黒字になる事業はすぐに民営化していくのが正解だと思うのです。
その観点で考えると、現状での郵政公社になぜ保険や郵貯が必要なのでしょうか。そんなのは民間の保険会社、銀行に任せればいいことです。確かに離島、僻地などでは郵便を持ってきてくれる郵便屋さんが頼りと言う部分もあるでしょうから、その部分で民営化後にどのようにするかは検討の余地がありますが、しかし、黒字になる部分で民間と競争する必要は全くありません。また、分割後の「窓口ネットワーク」会社とはなんでしょう。窓口だけを行う企業なんて何の意味があるんでしょう。特に今回のようにローソンと提携をして、ローソンにポストを設置したりゆうパックまで受け付けるとなるなら、この窓口ネットワークの会社など全く不要の会社と自ら宣言しているようなものではないのでしょうか。民営化に必要な四つの会社としておきながら、自ら窓口ネットワーク会社を否定するような今回の提携に、私は反対に一票と言わせていただきたく思います。

音楽CDをレッスンに使用したダンス教室に「著作権侵害」を適用
市販の音楽CDをダンスレッスンに利用したのは著作権侵害にあたると日本音楽著作権協会が名古屋市などにある七つの社交ダンス教室を訴えていた件で、最高裁はダンス教室側の上告を棄却し、二審名古屋高裁の判決が確定。これでダンス教室側は音楽CD使用差し止めと過去10年間の損害として3600万円の支払いをすることになったとの事です。

私達個人が音楽CDを個人で楽しむためにコピーしたりするのは合法ですけれど、確かにダンスのレッスンなどで音楽を無断使用した場合は「個人で楽しむ」域をはるかに超えていますね。特にそれでダンス教室は利益を受けている訳ですから、著作権侵害というか音楽の営利目的でのしようをしていたというのは免れないでしょうね。
しかし、この判決ってもっと大々的に取り上げられた方が良いんじゃないですかね。結構多くのダンス教室などがこの判決を聞いてびくびくしていると思いますよ。
大体著作権料の支払いってどうやるんでしょうね。カラオケなどであれば一曲いくらで計算できますけれど、ダンス教室とかなら様々な曲を細切れにつなぎ合わせたりしませんかね。その細切れを曲数分だけ著作権を支払うのでしょうか。私は残念ながら音楽著作権料を支払う立場になった事がないので、その手続きがどれだけ簡単なのか面倒なのか分かりませんが、日本音楽著作権協会の方にも著作権に関する周知努力が足りないってことが言えるんじゃないのかなと私は思うのですが如何でしょうかね。権利を主張するためには、その権利を十分相手にわかるよう周知させる努力をすることが義務ではないかと思う次第です。


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