委員長の日記
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2003年03月20日(木) イラク空爆開始

昨年12月末から始まった、広島の中高生と、プロの劇団「一蹟二跳」のみなさんによるお芝居『肉体改造クラブ』の本番を明日に控えたこの日。

子どもたちは、前日の仕込み、場当たり、そうしてこの日の通し稽古、ゲネプロ…と、緊張の連続だった。

私も、連日の青少年センター通いで、目の前の平和公園で、戦争反対のハンストをやっている大学生たちのことは知っていたが、心の中で「がんばってね!」とエールを送るのがやっとだった。

そしてこの日、楽屋で、誰かの携帯が鳴り、ばたばたと着替えをしている子どもたちの一人が、突然『あ〜〜っ!!』と、大きな声をあげた。

『どうしたの?』と尋ねると

『今、空爆が始まったそうです!家の人に、始まったら知らせてね…って頼んでおいたんです。』

とたんに、楽屋にいた子どもたち、劇団の人たちの顔が曇る。

そうか・・・今日が、タイムリミットだっていうことは分かっていたけど、本当にアメリカが国連の同意なしに行動に移すのだろうか・・と、内心期待していたのだけれど。

その声をあげた子どもも含め、今回の企画に参加した子どもたちの多くは、昨年末に全国センターの企画で、沖縄のリーダー研修に行っている。

やはり一昨年、同じくリーダー研修で沖縄に行った、可部の子どもたちが、帰ってきてから、基地問題や、国際情勢にとても敏感になったのと同じように、この子たちもやはり、視野を広げて帰ってきたのだろう。

『どうなるんですかね・・?これから・・・』
と、心配顔で尋ねる子どもたちに、きちんと答えて上げられないもどかしさを感じた。

国連の決議なしに空爆を実行したアメリカ
そしてそれを支持した日本

国連って一体何のためにあるのでしょうか?

<<国連憲章>>

第5章 安全保障理事会

第23条〔構成〕
1 安全保障理事会は、15の国際連合加盟国で構成する。中華民国、フランス、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国は、安全保障理事会の常任理事国となる。総会は、第一に国際の平和及び安全の維持とこの機構のその他の目的とに対する国際連合加盟国の貢献に、更に衡平な地理的分配に特に妥当な考慮を払って、安全保障理事会の非常任理事国となる他の10の国際連合加盟国を選挙する。
2 安全保障理事会の非常任理事国は、二年の任期で選挙される。安全保障理事会の理事国の定数が11から15に増加された後の第一回の非常任理事国の選挙では、追加の4理事国のうち2理事国は、一年の任期で選ばれる。退任理事国は、引き続いて再選される資格がない。
3 安全保障理事会の各理事国は、一人の代表者を有する。
任務及び権限
第24条〔平和と安全の維持〕
1 国際連合の迅速且つ有効な行動を確保するために、国際連合加盟国は、国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任を安全保障理事会に負わせるものとし、且つ、安全保障理事会がこの責任に基く義務を果すに当って加盟国に代わって行動することに同意する。
2 前記の義務を果すに当っては、安全保障理事会は、国際連合の目的及び原則に従って行動しなければならない。この義務を果すために安全保障理事会に与えられる特定の権限は、第6章、第7章、第8章及び第12章で定める。
3 安全保障理事会は、年次報告を、また、必要があるときは特別報告を総会に審議のため提出しなければならない。
第25条〔決定の拘束力〕
国際連合加盟国は、安全保障理事会の決定をこの憲章に従って受諾し且つ履行することに同意する。
第26条〔軍備規制〕
世界の人的及び経済的資源を軍備のために転用することを最も少くして国際の平和及び安全の確立及び維持を促進する目的で、第47条に掲げる軍事参謀委員会の援助を得て、作成する責任を負う。
第27条〔表決手続〕
1 安全保障理事会の各理事国は、一個の投票権を有する。
2 手続事項に関する安全保障理事会の決定は、9理事国の賛成投票によって行われる。
3 その他のすべての事項に関する安全保障理事会の決定は、常任理事国の同意投票を含む9理事国の賛成投票によって行われる。但し、第6章及び第52条3に基く決定については、紛争当事国は、投票を棄権しなければならない。

第42条〔軍事的措置〕
安全保障理事会は、第41条に定める措置では不十分であろうと認め、又は不十分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。


<<日本国憲法>>
第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
1日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

<<日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約*安保条約>>

第一条(平和の維持のための努力)
1 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武器の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
2 締約国は、他の平和愛好国と共同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。

第七条(国連憲章との関係)
 この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響を及ぼすものではなく、また、及ぼすものとして解釈してはならない。


委員長