ID:87518
与太郎文庫
by 与太郎
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■ 時短命令 〜 Time saving command 〜

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 時短命令 〜 Time saving command 〜
 
 命令経験のない者が、いざ命令を出すには、どんな条件が必要か?
 
…… 緊急事態宣言の解除直前に、東京都の小池 百合子知事が発出し
た飲食店への時短営業命令。その対象となった店の大半グローバル・
ダイニングの運営店舗であり、法的に見れば、暴挙と言わざるを得ませ
ん。なぜ、このような行政処分がまかり通ってしまったのでしょうか。
 岸 博幸⦅都知事のグローバルダイニングへの「命令」は暴挙だ⦆
http://a.msn.com/01/ja-jp/BB1eY6WL?ocid=st(20210326)
 
 都知事の非道さへの批判は正しいが、法律上、制度上の問題とは何か。
 3月21日の緊急事態宣言の終了間際になって、東京都は18日、時短要
請を無視していた27の飲食店に対して、時短営業の命令を出しました。
 
 27店のうち、実に26店を運営しているグローバルダイニングは、これ
を違法として都に損害賠償を求める訴訟を起こしました。その帰趨はと
もかく、今回の訴訟は2つの重要な論点を提起していると思いますので、
考えてみたいと思います。
 
 事の発端は、政府が緊急事態宣言を予定どおり3月21日に解除すると1
8日に発表したところ、都が同日、時短営業の要請に従ってこなかった2
7店に対して、21日までの時短営業の命令を出しました。
 
 なぜ、27店中26店がグローバルダイニングの店舗だったのでしょうか。
都はその理由として、要請に応じないことで市中の感染リスクを高める
こと、時短要請に応じない旨を発信して他店の20時以降の営業を誘発す
るおそれがあること、といった点を指摘しています。
 
 これに激怒したグローバルダイニングが、憲法で保障されている“営
業の自由”、“表現の自由”、そして“法の下の平等”に反していると
して訴訟に踏み切ったのです。
 
 すでに多くの識者がこの問題について論評・コメントしていますが、
その多くは小池都知事の非道さや暴君ぶりを批判する内容となっていま
す。もちろんそれはそれで正しいのですが、個人的には、この問題は同
時に法律・制度の面での二つの重要な論点を提起しているのではないか
と思います。
 
 コロナ禍で“営業の自由”は制約されうるが
 都の補償は非常識なほど少なかった
 
 一つ目の論点は、グローバルダイニングが提訴の理由の一つに挙げて
いる“営業の自由”はどこまで守られるべきか、ということです。
 
“表現の自由”や“法の下の平等”といった民主主義の基礎となる権利
は、それが制限された場合の代替措置が難しいことを考えても、できる
限り厳格に守られるべきです。
 
 しかし、それと比べると、民主主義よりも資本主義の基礎となる“営
業の自由”は、緊急時や非常時にはある程度の制限を受けて然るべきで
す。だからこそ改正新型インフルエンザ特別措置法(以下、「改正コロ
ナ特措法」)では、緊急事態宣言中における時短営業の要請や命令が可
能となっています。もちろん、制限を受ける際は十分な補償が前提とな
りますが。
 
 そう考えると、グローバルダイニングが“営業の自由”を訴訟の理由
の一つに挙げているのにはちょっと違和感を禁じ得ません。
 
 ただ、今の憲法は基本的に平時のみを前提とした内容となっていて、
憲法で定められた権利のうち、緊急時や非常時にどれが制約され得るの

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03月27日(土)
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