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Kenの日記
by Ken
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■浦和税務署へ
今日は浦和税務署まで確定申告の書類を提出に行ってきました。平成26年度の所得税で「配偶者控除」が抜けていたので、妻の所得証明書を取得し、会社から26年度の源泉徴収票を再発行してもらい、ネットで確定申告書を作成・印刷した確定申告書を持参して行ってきました。確定申告をするのは今回が初めてです。医療費の還付請求も有りませんでしたし、損失を計上している「株式」もそのまま所有し続けているし、3年前の母の遺産相続においても免税の範囲内でした。しかし、これから年金生活に入ったり、病気にかかって高額医療費を支払ったりすると「確定申告」が必要になりますので、その予行演習と考えることができます。確定申告書を書くより「証拠書」をキチンと保管しておくことが大切だと思います。
所得税還付申告のついで「土地・建物の売却」に関して確定申告が必要かどうか相談してきました。相続した田舎の「土地・建物」については年内に譲渡処分してしまおうと考えているので、その売却収入に税金がかかるのかどうかということです。両親が残した資料の中に取得した「土地」については売買契約書が、建物については建築請負契約書がありました。取得時の証拠書と現在の相場(複数不動産屋さんからの情報)から相続した「土地」の価値は1/3に下がっています。建物は減価償却を計算すると殆ど残価はありません。これらの証拠書を見せて相談したところ、「税金の支払いを要しないならば申告をする必要はありません」とのことでした。
この資産価値の低下による「損」は一定の条件(当該不動産に10年間以上住んでいたとか・・・)が揃えば他の所得と「損益通算」ができるとのことでしたが、それには全く該当していません。もしそれが可能であれば年収2年分ほど損益通産できる計算にはなります。それにしても資産価値が1/3に落ち、その後全く回復する気配がないというのは、当時長野県の片田舎にもバブルが押し寄せていたことを示しています。土地価格は好転せずに、上の「建物」は毎年どんどん価値が低下して行き、取り壊しのための人件費の上昇し、環境対策で処分費は高騰していきすから、住む予定のない土地・建物は価値がこれ以上下がらない中に処分すべきだと痛感しました。
10月09日(金)
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