ID:45126
あんた何様?日記
by 名塚元哉
[35275685hit]
■落書きは心行くまで自分の家の塀にでも書いとけ。
建物への落書きは「建造物損壊」、最高裁初判断
公園のトイレにペンキで「戦争反対」などと落書きしたとして、
建造物損壊の罪に問われた東京都杉並区の
書店員木下正樹被告(27)に対し、
最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長)は、
上告を棄却する決定をした。
決定は17日付。懲役1年2月、
執行猶予3年とした1、2審判決が確定する。
建物への落書きに建造物損壊罪が成立するとした最高裁の初判断で、
同小法廷は「建物の外観や美観を著しく汚損し、
原状回復に困難を生じさせたのは、損壊に当たる」と述べた。
壁を壊すなど建物の機能を損なった場合は明らかに同罪が成立するが、
落書きについては明確な司法判断がなく、拘留(30日未満)と科料(1万円未満)の
罰則しかない軽犯罪法違反を適用することが多かった。
今後は、5年以下の懲役が科される同罪を適用しやすくなり、
商店街のシャッターなどへの落書きが社会問題化する中で、
抑止効果が期待できそうだ。
1、2審判決によると、木下被告は2003年4月、杉並区の区立公園内にある
公衆トイレの外壁に、赤や黒のスプレー式のペンキを使って、
「戦争反対」「反戦」などと大きな文字で落書きした。
弁護側は、「落書きがあったからトイレを使用できないと思う人はおらず、
建物の機能を損なっていないから、建造物損壊罪は成立しない」と無罪を主張していた。
(読売新聞 1月19日3時8分更新)
------------------------(引用終了)------------------------------
判決は当然のことなのに、こんなバカらしい話を最高裁まで争っていたんですね。
弁護士も木下被告のスポンサー(支持者)も無駄な努力をしてたのね(笑)
>弁護側は、「落書きがあったからトイレを使用できないと思う人はおらず、
>建物の機能を損なっていないから、建造物損壊罪は成立しない」
この弁護士の主張は言い換えれば、
自分の自宅や弁護士事務所にスプレーで落書きされても、
「落書きがあったから事務所を使用できないと思う人はおらず
建物の機能を損なっていないから、落書きしてもいいよ」って事と同じですよね。
過去にこの件について書きましたが、
2004年02月12日(木) これぞまさしく、便所の落書き
2004年09月04日(土) 思想に関係なく落書きは犯罪です。
この被告は2年前の法廷で暴れてるほどのお馬鹿さんで、
<落書き>公園トイレに「反戦」 外観損ね有罪判決 東京地裁
昨年4月、公園の便所に「反戦」と落書きし、
建造物損壊罪に問われた木下正樹被告(25)の判決が12日、東京地裁であった。
木口信之裁判長は「外観を著しく損ね、再塗装には約7万円の費用が必要。
被害は軽視できない」と述べ、懲役1年2月、
執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。
木下被告は判決理由の朗読が始まると、
証言台のマイクの一部を裁判官に向かって投げ付け、退廷を命じられた。
職員に取り押さえられるとスプレーをまいた。(毎日新聞)
リンク切れなので、こちら参照。
---------------------------------------------------------
「反戦」と言いつつ、自分の意見が通らないと暴力行為に及んでます。
こんな奴を身銭切って支援している連中もはっきり言ってお馬鹿さんです。
[5]続きを読む
01月19日(木)
[1]過去を読む
[2]未来を読む
[3]目次へ
[4]エンピツに戻る