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『日々の映像』
by 石田ふたみ
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■飲酒運転事故同乗男性にも責任(東京地裁)
 飲酒運転のことは3月17日にも書いた。道路交通法の改定によって、従来の常識を超える損害賠償を請求される時代である。3〜40年前であれば、なにか失敗しても「酒の上のことで」と言えば許される時代あった。現在はそんな言い訳は、一切通用しない時代である。
 
 道路交通の罰則が左記のとおり改定されていることを、確認しておく必要がある

酒酔い運転    15点から25点に改定・・免許の停止2年
酒気帯び運転  0・25mg以上・・6点から13点に改定・・免停90日
酒気帯び運転  0・15mg以上・・なし から6点に改定・・免停60日 

 車でなければ職場へいけない立地の人も多い。酒酔い運転で免許の停止2年ではどうにもならない。

 報道によると東京地裁は、飲酒運転事故で息子を失った夫婦の訴えを認め「同乗の男性2人の責任を認め、3人に約5170万円の支払いを命じた」(8日・毎日から)酒酔い運転を認めると「ほう助の責任」が追及されるのだ。運転者は元請の社員(37歳)同乗者2人は下請けの社員という関係であった。運転者は、危険運転致死罪で懲役8年が確定している。

 この37歳の元社員は、8年の刑期が終わっても、民事による損害賠償の請求があるのだ。

05月12日(月)
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