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『日々の映像』
by 石田ふたみ
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■健康増進法第二五条(受動喫煙の禁止)
 愛煙家にとっては、まことに住みにくい世の中になってきた。今日、先に成立していた健康増進法が施行された。この法律の第25条(受動喫煙の禁止)に「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、その他多数の者が利用する施設を管理するものは、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わせること)を防止するため必要な処置を講ずるように努めなければならない」とある。

 要は、人が集まる場所は、総て禁煙になる時代だ。健康増進法でニュースを検索すると16件もあった。「佐賀・きょうから県庁も全面禁煙」「静岡の袋井市・全小中学校と幼稚園敷地内、完全禁煙スタート」「兵庫‐津名町と五色町が役場庁舎内での喫煙を禁止」この3件のニュースを少々補足したい。佐賀は県に勤めている人全員、袋井市は先生・事務職全員、津名町と五色町は議員・職員全員の禁煙を求めるという厳しいものだ。

 完全禁煙と分煙がある。大学病院でも全面禁煙になっていない。喫煙の場所がある。これら健康を預かる場所が今後どのような対応を取るかである。「和歌山大が全面禁煙へ、来年4月に実施予定」とある。構内での喫煙を全面禁止する方針なのだ。

05月01日(木)
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