神奈川県議会議員「長友よしひろ」活動記
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2004年07月04日(日) 公職選挙法抵触?

 参議院議員選挙が真っ只中、我々政治家は日常行っている政治活動が制約されます。具体的には、街頭や駅頭での演説や広報紙の配布などです。集会開催などもそうでしょうか。
 選挙は多くの規制の中、許された活動を最大限行うのが、勝つための常套と言われています。勿論、個人差はあります。その限られた活動を妨害したり、混在したり・・・などによってのことだと想像しています。

 また、一方で曖昧な部分もあります。ホームページなどです。数年前にようやく期間中の更新は×と総務省が見解を示しました。但し、これは候補者個人のHPです。私の中では、候補者でなければHPの更新も可能と理解しています。

 今日お会いした方に「政治活動は規制されるのだから、候補者じゃなくても更新しては法に抵触する」と注意を受けました。好意での忠告です。
 勿論、特定の候補者の名前を記載したり、その活動を伝えたりすることは、文書図画の配布と同じように法律違反となります。候補者の個人名などは限られたもの以外に掲載することはできないのです。公設掲示板のポスター・本人の襷・限られた台数の選挙車・選挙事務所看板・提灯・演説会場看板・法定ビラ・・・などです。
 
 ですから、私は選挙公示後、選挙区立候補者一覧を記載した以外は、候補者誰の個人名は勿論、自らが応援する予定や結果も控えています。よって、通常に活動記を記載し続けても法に抵触しているは考えていません。

 これって、間違いでしょうか・・・?

 ですが、ちゃんと総務省に確認してみようと思います。


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