いぬぶし秀一の激辛活動日誌

2012年01月26日(木) これが資源ゴミ抜き取り業者だ!!

 区民の「リサイクル意識」は、啓発効果もあり大いに増大しており、資源ゴミ回収の日には、様々な資源が集積場に早朝から山積みになっている。ところが、大田区の委託業者が到着する時間には、アルミ缶やダンボールなどの、特に価値の高いものは姿を消すのだ。

 アルミ缶などは、自転車をアルミ缶の袋で満杯にしたおじさん達が集めて、川崎方面の買い取り業者に持ち込むようだ。また、ダンボールはもう少し組織的で、軽自動車や小型トラックで「盗んでいく」のだ。ただ、マンション等の「集団回収」の業者と見分けがつきにくく、相変わらず抜き取り盗難が常態化している。

 区でも早朝に「抜き取りパトロール」を実施し、条例を改正して罰金刑を課せるようにしているが、告発事例はまだない。業者とのイタチごっこが続いている。抜き取りは、大田区の条例で罰金刑まで規定されている立派な「犯罪」である。

 そんな中、私は抜き取り犯を見つけるたびに警告をしている。今朝も、朝8時40分頃、大田区立仲六郷小学校脇の区道上のダンボールを抜き取ろうとしていた犯人を発見したので大声で注意をし「写真を撮影するから」と申し渡した。


 犯人ら(正確には容疑者らか?)は、二人組で、車を停車るると左右のダンボールを二手に分かれて軽トラックに乗せて逃げる手口である。写真撮影後、自転車で追いかけたが川崎方面に逃走されてしまった。

 区民の方が注意するのは危険だが、せめて「何してるの?」ぐらいの地域の監視が必要ではないだろうか。



大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

第33条の2 一般廃棄物処理計画で定める所定の場所に持ち出された資源物の所有権は、大田区に帰属する。
2 一般廃棄物処理計画において区長が指定する者以外の者は、前項の資源物を収集し、又は運搬してはならない。
3 区長は、一般廃棄物処理計画において区長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して、資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

第75条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第30条第4項の規定による命令に違反した者
(2) 第33条の2第3項の規定による命令に違反した者


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