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JIROの独断的日記
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2003年12月01日(月) 小泉首相は説明責任をないがしろにしている。民主主義国家では許されないことだ

小泉首相は、去る7月にイラク復興支援特別措置法を成立させて以来今日まで、民主主義国家の政治指導者に求められる説明責任を果たしていない。先日の衆議院選挙の際も、自民党公約にはイラク戦争に関してなんら言及が無く、あえて説明をさけていたとしか思えない。説明を十分にしないで「状況を見極めて判断する」とだけ繰り返すのは、独裁的な振る舞いであり、民主的国家とは相容れない態度である。

日本国は、日本国憲法により、1.「平和主義」を国家の最重要基本政策とし、従って、2.自衛隊は防衛のための組織であり、戦争に参加することを目的としない。と理解されている。


しかし、イラク復興支援特別措置法はこの基本政策、基本理解に変更を加えようとするものである。

この法律は、自衛隊を戦争に参加させるものである。自衛隊員がその職業を選択するときには知らされていなかった目的のために、生命を危険に晒すことを要求するものである。


 このような重大な基本政策の変更を行うにあたっては、民主主義国家である日本国の政治の最高責任者、内閣総理大臣には、誰にでも分かる、十分な説明をする責任がある。


小泉内閣総理大臣は次の点について説明する義務がある。


1.日本は戦争をしない国である。しかし、アメリカ合衆国がイラクで行っている戦争を後方支援するのであれば、それは、戦争に参加することである。何故、支援をする事が出来るのか。

2.日本国を戦争に参加させようとするならば、その理由、正当性はなにか。戦争に参加することが「国益にかなう」と繰り返しているようだが、その場合の「国益」とはなにか。


3.イラク復興支援特別措置法には「安全確保支援活動」という言葉が出てくるが、それは所謂後方支援活動ではないのか。後方支援活動ならば、それは軍事行為を含むのか、非軍事的行為にかぎるのか。もし、非軍事的行為であるならば、何故、他の組織ではなくて自衛隊をその任務につかせるのか。


4.イラク復興支援特別措置法では自衛隊が活動するのは、「我が国領域及び現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる次に掲げる地域において実施するものとする。」と記載されているが、そのような地域が現在のイラクに存在するじゅうぶんな根拠はあるのか。仮に、現在は安全だとしても、「そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われる事がないと認め」られる地域かどうか、いかにして判断するのか。

まだ、訊きたいはあるが、上に挙げた疑問に関して、納得のゆく説明を小泉内閣総理大臣に要求する(その旨、首相官邸にメールを送った)


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