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| 2003年10月30日(木) |
公明党を含む連立与党は違憲である、という当たり前の話。 |
◆日本国憲法第20条
信教の自由は何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
��何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない
�9餤擇咾修竜ヾ悗蓮⊇ゞ偽軌蕕修梁焦_燭覆觸ゞ掬�活動もしてはならない。
◆所感:当たり前すぎて忘れていた・・
日記の題材にその日起きた事件について書くこともあれば、日頃から考えていることをかくこともある。しかし、日頃から考えている事で意識に浮かぶのは白か黒かはっきりしない、つまりよーく考えなければならないようなテーマである。ことが多い。あまりにも明白な事は忘れてしまうのだ。
衆議院が解散してしまった後に書いたのでは遅かったが、連立与党は違憲であった。本来許されない形態だったのだ。
公明党が創価学会という宗教団体の子会社というか、一部門というか、ほぼイコールであることは、日本人ならば、誰でも知っている事である。その公明党が与党の一角を成し、大臣まで出していたのだから、これは明らかに政治権力の行使である。したがって、憲法第20条に違反している。なんで、いままで書かなかったのかなあ・・・。
憲法20条は宗教そのものがいかん、といっているのでは、勿論、ない。信教の自由は誰に対しても保障しますよ、と冒頭に書いている。しかし、特定の信仰をもつ団体が政治権力をもったら、その宗教の勢力が強くなるのは当たり前で、そうなると、他の宗教を信仰している人の立場が相対的に弱くなるし、やろうと思えば、創価学会が他の宗教を弾圧する事もできる。そうなると、「信教の自由」が侵される。また、第2項で述べている、要するに「如何なる宗教も信仰しない自由」が脅かされる恐れがある。
実際に、そんな事件があったのか、ということは、問題ではない。上に書いたようなことを、やろうと思えばできる、すなわち政治権力を持っている、というのが違憲なのですね。だから、再び小泉政権を作らせてはいけないのです。どうせ、また、連立なんだから。
2002年10月30日(水) 北朝鮮の脅威は核よりも化学兵器である。どうして議題に採り上げないのだ?