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JIROの独断的日記
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2003年04月28日(月) 「有名人」であることだけで候補者を当選させてしまう人々。

 いい加減、止めようではないか。役者や、タレントや、プロレスラーや、元野球選手や、力士が選挙に出馬すると、大抵当選してしまう、という現実を。市議会議員や県議会議員であっても、感心しないが、特に国会議員はもっと慎重に適性を判断するべきであると思う。

 「国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である」(日本国憲法 第41条)。

 法律を作るのが、国会議員の仕事である。従って、法律の構造、現行法の条文、用語の意味などは、当然知っていなければならない。選挙に立候補した者に対しては、法律学の基礎知識に関する試験を課して、一定水準に達しない者は、候補者名簿から削除する、というぐらいの措置をとるべきである。特に、最高法規である憲法に関しては、その内容に賛成であるか、或いは異を唱えるかに関わらず、当然、全文暗誦できて、意味が把握できていなければならない。

 国会議員の責任の重さと、彼らが享受するさまざまな特権に照らせば、それぐらいの努力はしてもらわねばならない、と思う。

 何故、今までそういう制度ができなかったか?

「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める(以下、略)」(同第44条)。

 つまり、国会議員たる要件は法律で決まる。その法律を決めるのは、国会議員自身である、というのが現行制度であるからだ。国会議員自身が、自分達が再選されるために不利になるような法律を作るわけがない。

 これを改善するためには、国会議員たる要件は第三者である諮問機関等が原案を作り、これに対して、国民が直接投票するという方法が取られることが望ましい。

 私は、次の選挙で、敢えてそのような提案をする候補者が出るかどうか、可能性は極めて低いので、期待はしないが、注視するつもりである。


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