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JIROの独断的日記
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2003年03月11日(火) 朝日新聞襲撃事件、全て時効が成立。殺人罪に時効なんてあって良いのだろうか?

 ここで言う時効とは、刑事法上の時効のうち、「公訴の時効」と呼ばれるものである。

犯罪行為が終わった時点から起算して、一定の期間が経過すれば、時効が完成し、その後の起訴は許されない(刑事訴訟法第337条第4号)。期間の長さは法定刑の重さによる(刑事訴訟法第250条)。

 法律は人間が作ったものだから、何故、そうなのか?と改めて問われると、はっきりと答えが存在しないことがしばしば、ある。時効制度の存在理由に関してもいろんな学説がある(と、いうことは論理的必然性はない、ということになる)。

 犯罪から時間が経つと証拠が散逸して審理が困難になるから、という説(訴訟法説)、時間の経過に伴って、刑罰を加える必要性が低下するから、という説(実体法説)、などが代表的な「学説」だが、どちらも釈然としない。前者は要するにあんまり時間が経った事件は証明するのが難しくて面倒臭いから、やめてしまおう、という風に読めるし、後者については、時間が経つとどうして、刑罰を加える必要性が低下するのか分からない。特に殺人罪のように取り返しのつかない重大な犯罪に関しては、納得がいかない。

 国によっては重大な犯罪に関しては時効を認めない、という法律もあるのだ。つまり時効が必ず存在しなければいけない理由はないのである。

 人を殺して、15年逃げおおせたら、後は罪を問われないなんてことがあって良いものだろうか? 殺人罪の時効は、廃止すべきだ。


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